高齢の母の銀行口座が「認知症」を理由に凍結されました。「後見人」を立てればすぐに解除してもらえるでしょうか?
「後見人」を立てる
前の章で説明しましたが、成年後見制度を利用すれば、成年後見人に選ばれた方を通して、認知症になった方の口座からお金を引き出すことができます。 ただし、成年後見人は、親族だけでなく、福祉や法律の専門家や専門的な研修を受けた地域の人などの中から、家庭裁判所が本人にとって最も適任だと思われる方を選任しますので、必ずしも子どもの希望どおりにはいきません。 また、お金を引き出すにも、成年後見人と相談する必要がありますので、勝手に引き出すことはできません。たとえ、成年後見人と折り合いが悪かったとしても、一部の事象を除いて成年後見制度は途中でやめられないので、留意をする必要があります。 加えて、申し立てにかかる費用以外にも、後見人に報酬を支払うことになりますので、こういった費用面も含めて検討をする必要があります。 成年後見制度を利用する際は、お住まいの市町村の相談窓口、地域包括センター、社会福祉協議会、成年後見センターなどに相談をするとよいでしょう。
まとめ
親が認知症になって、口座が凍結されたら、成年後見制度や日常生活自立支援事業を利用すれば、お金を引き出すことが可能になります。 ただし、成年後見人を立てた場合に、お金の引き出しは、成年後見人と相談する必要があり、金額などは相談の結果によります。また、制度の申し立てや成年後見人への報酬などの費用がかかります。利用にあたっては、お住まいの市町村の相談窓口などに相談しましょう。 出典 全国銀行協会 金融取引の代理等に関する考え方および銀行と地方公共団体・社会福祉関係機関等との連携強化に関する考え方(公表版) 厚生労働省 日常生活自立支援事業 厚生労働省 成年後見制度とは 厚生労働省 自分ひとりではよくわからない!?そんな時でも安心してくらせるために。成年後見制度 執筆者:堀江佳久 ファイナンシャル・プランナー
ファイナンシャルフィールド編集部