「NHK受信契約」をせず放置するとどうなる?支払い免除されるのはどんな場合?
NHK受信契約をしなくてもいい場合とは?
総務大臣認可を受けた「放送受信料免除基準」に該当する場合は、受信料の支払いが免除されます。日本放送協会(NHK)「受信料免除の対象となる方について」を基に、全額免除の対象となる方をご紹介します。 ・公的扶助受給者 ・市町村民税非課税の身体障害者 ・市町村民税非課税の知的障害者 ・市町村民税非課税の精神障害者 ・社会福祉施設等入所者 ・年間収入が一定額以下等の別住居の学生 なお、半額免除となる人に関しては以下の通りです。 ・視覚・聴覚障害者 ・重度の身体障害者 ・重度の知的障害者 ・重度の精神障害者 ・重度の戦傷病者 免除の適用を受けるには、申請手続きを行わなければなりません。免除に該当するからといって、契約をせずに放置しておくのではなく、契約したうえで速やかに免除手続きを行いましょう。
NHK未契約の場合は2倍相当の受信料を請求される可能性がある! 免除基準に該当する方は申請をすれば支払いが免除される
NHK放送が受信できる機器を設置した場合、NHK受信契約の締結は放送法第64条で義務付けられています。違反に対する罰則は特に定められていませんが、テレビなどを設置していることが明らかになると、裁判で設置日にさかのぼって受信料を請求される場合があるため注意が必要です。 また本来支払わなければならなかった期間に関しては、受信料に加えてその受信料の2倍に相当する金額が割増金として請求されるおそれがあるようです。 公的扶助受給者や市町村民税非課税の身体障害者など「受信料免除基準」に該当する場合は、全額または半額が免除となるケースもあります。自身が免除の対象に該当するかを確認したうえで、免除対象の場合は速やかに申請手続きを行うといいでしょう。 出典 デジタル庁e-Gov法令検索 放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第六十四条 日本放送協会 受信料の窓口 受信料免除の対象となる方について 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部