「NHK受信契約」をせず放置するとどうなる?支払い免除されるのはどんな場合?
テレビなどNHKを受信できる機器を設置した場合は、NHKの受信契約をしなければなりません。しかし生活が苦しいなどの理由で、NHK受信契約が難しい方もいるでしょう。中には契約をせずに放置したままにしているケースも考えられます。 NHK受信契約をしないで放置していても問題ないのでしょうか。今回は、NHK受信契約をしないで放置するとどうなるかについて調べてみました。契約を免除されるケースについてもご紹介しますので参考にしてみてください。
NHK受信契約をせずに放置するとどうなる?
NHK放送を受信できる機器を設置した場合、NHK受信契約を結ばなければならないことが放送法第64条で定められています。ただし、違反に対する罰則は特に定められていないようです。 とはいえ、放送法第64条第2項では「協会は、あらかじめ、総務大臣の認可を受けた受信料の免除の基準によるのでなければ、前項の規定により受信契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない」ことが規定されています。放送受信料免除基準に該当しない人がNHK受信契約をせずに放置していると、NHKから受信料を請求されることが考えられます。 未契約の人に関しては、テレビなどの受信機を持っていることが明らかになって訴えられると、設置したとされる日にさかのぼって受信料全額が請求される場合があるようです。 例えば未契約のまま10年間放置していたと仮定して、受信料は地上契約の月額1100円で計算すると13万2000円になります。契約はしているものの受信料を支払っていない人の場合は、時効の援用により5年間分の請求のみになることが考えられます。 なお「不正な手段により受信料の支払いを免れた場合」と「正当な理由がなく期限までに受信契約の申込みをしなかった場合」は、割増金制度の対象になる点にも注意が必要です。いずれの場合も本来払わなければならなかった受信料に加えて、その受信料の2倍に相当する金額が請求されるようです。