うちの会社で「時間単位の有給休暇制度」を導入するそうです。会社と労働者にどんなメリットがありますか?
有給休暇は通常1日単位で取得しますが、労使協定を結ぶことにより時間単位で取得することが可能です。時間単位の年次有給休暇制度は、平成22年4月1日の改正労働基準法により、有給休暇を有効活用するために始まりました。時間単位の有給休暇は、会社・労働者どちらにもメリットがあります。 そこで今回は、時間単位の年次有給休暇制度の詳細と、メリット・デメリットについてご紹介します。 ▼有給休暇の取得に会社の許可は絶対に必要?「繁忙期」でも取得できるの?
時間単位の年次有給休暇制度とは
時間単位の年次有給休暇制度とは、労使協定を結ぶことで年5日以内であれば有給休暇を時間単位で取得できるもので「労働基準法第39条第4項」で定められています。 現状、国内の年次有給休暇の平均取得率は62.1%となっており、さらに取得率を上げることが狙いです。なお、前年度から有給休暇の繰り越しがあったとしても、年間取得できる時間単位の有給休暇の日数は5日以内で変わりません。 ■年5日とは具体的に何時間のこと? 例えば、2時間分の有給休暇を時間単位で取得しても、丸々1日分有給休暇が減ってしまうことはありません。1日分の有給休暇が何時間にあたるかは、所定労働時間数で算出します。1日の所定労働時間が8時間なら8時間×5日で40時間分取得できる計算です。 もしも、時間単位で4時間ずつ有給休暇を取得すると、10回分となります。なお、所定労働時間が7時間30分の場合、切り上げて8時間にします。その結果こちらも8時間×5日で40時間取得可能です。 ■賃金はいくら支払われるのか? 賃金は、通常通りに1日分有給休暇を取得した場合と同様の計算方法です。以下の3つの方法の中から、就業規則に記載されている方法で算出します。 (1)平均賃金 (2)所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金 (3)標準報酬日額 実際の額がいくらになるか知りたい場合は、上司や経理担当者に確認してみましょう。
会社側のメリット・デメリット
会社側にとっては、時間単位の有給休暇制度を導入することで、社会に対し「積極的に働きやすい会社づくりに努めている」ことをアピールできます。 その結果、求人募集に対し応募者が増えることや、労働者の満足度が高まり離職者を減らす効果が期待できるでしょう。ただし、有給休暇の管理が煩雑になることも予想されます。管理しやすい勤怠管理システムの導入など、検討が必要になる可能性もあります。