身に覚えのない「79万7484円の詐欺・窃盗」の疑いで“自衛官の退職金”が「差止め」? 裁判所が下した「判断」とは
陸上自衛隊において「詐欺または窃盗に該当する行為」の疑いで退職手当等の「支払い差止め処分」を受けた元自衛官男性のA氏(59歳)が、その処分が違法なものであり損害を被ったとして国を相手取り損害賠償を求めて提起していた訴訟で、10月2日、東京地裁(德増誠一裁判長)は、原告の請求を棄却する判決を言い渡した。 【画像】「詐欺・窃盗はまったく身に覚えがない」と訴えた元自衛官の原告男性(59) A氏は「詐欺または窃盗に該当する行為」はまったく身に覚えがないことだとしている。 判決後の記者会見で、代理人の指宿(いぶすき)昭一弁護士は、「きわめて不当な判決だ」と批判した。
退職手当等の「支払い差止め処分」の経緯
本件訴訟の訴状とA氏の話によれば、A氏は、陸上自衛隊の「補給統制本部」の「給食班」に所属していた元自衛官である。2019年8月に自衛隊を定年退職した。 A氏の業務は、隊員向けの食堂において、隊員に事前申請によって有料で食事が提供される制度(有料喫食制度)に関する業務を行っていた。業務内容は以下の通り。 ①A氏が管理する一覧表に、隊員に手書きで有料喫食の希望を書き込んでもらい、それを基にExcelで申込一覧表を作成し、総務課の担当者に提出 ②印刷した申込一覧表を食堂等に貼り出す なお、実際の食事の提供にあたっては、各隊員が事前申請をしているか否かの確認をすることはなく、配膳棚に置かれた料理をセルフサービスで受け取る方式がとられていた。 A氏は定年退職直後、2019年9月5日付けで、本部長から「詐欺(刑法246条)または窃盗(同235条)等にあたりうる有料喫食申込の過少申請の疑い」があり、「犯罪があると思料するに至ったとき」(国家公務員退職手当法13条2項)にあたるとして、「退職手当」の支払い差止め処分を受けた。 続いて、同年10月11日付けで、上記と同じ理由により、「懲戒免職処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由があると思料するに至ったとき」(給与法27条の8-2項2号)にあたるとして、55歳で定年退職する自衛官が受け取る「若年定年退職者給付金」の支払い差止め処分を受けた。 その後、結果として「支給制限処分」「不支給処分」がなされないまま1年が経過したため、法律の規定によって本件「支払い差止め処分」が取り消され、A氏は退職手当を全額受け取ることができた。 しかし、A氏はその間、「支払い差止め処分」を受ける覚えがなかったため同処分の「取消訴訟」を提起して争った。なお、この取消訴訟は、退職手当等が支払われたことにより訴えの利益が失われたため、A氏みずから取り下げている。 A氏は、違法な「支払い差止め処分」により、退職金の支払いを1年間受け取れず、多大な経済的不利益と精神的損害を受けたとして、国家賠償法1条1項に基づき、損害賠償金合計414万9066円の支払いを求めて本件訴訟を提起した。