父の遺品のクラシックレコードに45万円の値がつきました! これは自分の収入となって確定申告が必要なのでしょうか?
確定申告をする際の注意点
レコードなどの生活用動産を売却して確定申告が必要になる場合、売買した金額を証明できるレシートや領収書を保管しておきましょう。確定申告を行う際は、これらの証明書をもとに金額などを申告する必要があります。 また、確定申告は期間内(例年2月16日~3月15日)に終わらせる必要があり、所得税の納付も行わなくてはなりません。確定申告が必要なのにもかかわらず、行わなかった場合は、無申告加算税(15~20%)などのペナルティーが課されるため注意しましょう。
譲渡所得の特別控除が適用されるため税金はかからない場合が多い
上記の金額を超えた場合は、すべて課税対象となるというわけではありません。譲渡所得には年間50万円の特別控除があり、売却益が年間50万円以下の場合は、課税額は0円となります。 例えば、45万円でレコードを売却した場合、売却益が20万円を超えていれば譲渡所得の対象にはなりますが、特別控除50万円の範囲内となるため、課税額は0円となります(給与所得者の場合)。
売却する前に確定申告が必要か確認しよう
クラシックレコードを売却する際には、売買金額(譲渡所得)や他の副収入の状況により、確定申告が必要となります。 具体的には、給与所得以外の所得が20万円(専業主婦の場合は48万円)を超える場合や、取引額が30万円を超える場合などが該当します。ただし、年間の譲渡所得には50万円の特別控除が適用されるため、譲渡所得が50万円以下の場合は、課税の対象とはなりません。 そのため、非常に高額でないかぎり、クラシックレコードの売買による税金の負担は発生しないことに留意しておきましょう。 出典 国税庁 No.3105 譲渡所得の対象となる資産と課税方法 国税庁 確定申告が必要な方 国税庁 No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人 国税庁 No.1190 配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか 国税庁 No.3152 譲渡所得の計算のしかた(総合課税) 国税庁 No.1460 譲渡所得(土地、建物及び株式等以外の資産を譲渡したとき) 国税庁 No.2024 確定申告を忘れたとき 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部