父親が亡くなった後に「未支給年金」が支給されましたが、「2ヶ月分」振り込まれていました。昨年亡くなった母は“1ヶ月分”しか振り込まれていなかったのですが、なにかの間違いでしょうか?
未支給年金の支払われ方
亡くなった月によって未支給年金が異なるのは、年金受給者が亡くなった月に関係しています。年金受給者が偶数月に亡くなった場合と奇数月に亡くなった場合のケースを、具体例を基にそれぞれ見ていきましょう。 ■偶数月に亡くなった場合 年金受給者が偶数月である8月20日に亡くなった場合、7月分まではすでに8月分の年金支給日に振り込まれているので、未支給年金は年金受給者が生存していた8月のみが支給の対象となります。そのため未支給年金となるのは8月の1ヶ月分のみです。 ■奇数月に亡くなった場合 亡くなった月が奇数月の9月20日の場合は、9月までが支給される年金の対象となります。偶数月に亡くなった場合と同様に7月分までの年金は8月に支給済みなので、奇数月に亡くなった場合、8月と9月の2ヶ月分の未支給年金が発生することとなります。
まとめ
未支給年金は、年金の後払いという制度上、年金受給者が亡くなった場合ほとんどの人に発生します。ただし、亡くなった月によって対象となる未支給年金が何ヶ月分になるかは異なります。また、未支給年金の受け取りには5年間の受け取り期限がありますので、請求権限がある場合は、すみやかに手続きをしましょう。 出典 日本年金機構 年金を受けている方が亡くなったとき 日本年金機構 年金はいつ支払われますか 執筆者:渡辺あい ファイナンシャルプランナー2級
ファイナンシャルフィールド編集部