【実家の放棄】1人っ子なので親が亡くなると相続人は私1人になります。古びた実家を継ぎたくないのですが、もし「相続放棄」したら実家はどうなりますか?
まとめ
相続のメリットよりもデメリットが大きい場合、相続放棄を検討することがあります。他に相続人がいない場合、相続放棄後の実家は最終的に国庫に帰属することになり、競売などで清算されることになります。 しかし、相続放棄をすれば何の負担もしなくてよいというわけではなく、実家に居住していたなどで「現に占有」しているときは、実家を次の管理者に引き継ぐまで自己の財産と同程度の保存義務を引き継ぐことになります。 相続財産の保存は家庭裁判所から相続財産清算人などが選任されるまで続きますが、自身が相続財産清算人の申し立てを行った場合は予納金が必要になるなど金銭的負担が生じることもあるので相続放棄については放棄後の負担も考えてから行うようにしましょう。 執筆者:菊原浩司 FPオフィス Conserve&Investment代表
ファイナンシャルフィールド編集部