“14日以上の連続勤務禁止を検討すべき”有識者研究会で厚労省が案
日テレNEWS NNN
健康に働き続けることができるよう、労働基準法などの見直しについて検討する有識者の研究会で、厚生労働省は14日以上の連続勤務の禁止を検討すべきとする案を示しました。 現在の労働基準法では企業など使用者側は労働者に原則、少なくとも週1回の休日を与え、4週間で4日以上の休日を与えることを義務づけています。 しかし労使協定(36協定)を結べば休日労働をさせることもでき、連続勤務の日数に上限がない状況となっています。 このため、業種や業務内容によっては、労働者が長期間、連続勤務せざるを得ないこともあり、連続勤務を背景とする労災も発生していることなどから、厚労省は14日以上の連続勤務の禁止を検討すべきとする案を示したものです。 また、副業や兼業をしている人への割増賃金は現在、通算した勤務時間が法定労働時間を超えた分に対し支払われていますが、通算時間の管理が使用者側の負担になっているとして、会社ごとの勤務時間が法定労働時間を超えたときに、支払う形へ見直すことを検討すべきとの案も示されました。 これに対し、有識者からは、「割増賃金のための通算計算がなくなっても、健康のため労働時間の把握は必要。誰が通算時間を計算するのかについても議論すべき」などの意見が出されました。 厚労省は、有識者からの意見を聞いた上で、年度内に研究会の報告書をとりまとめ、今後、法改正に向けた議論を進めるとしています。