退職後、あなたにぴったりの健康保険は?任意継続、国保、被扶養者の3つを比較
厚生労働省によると、2024年度の国民健康保険料の上限額は106万円で、2022年から3年連続で引き上げられたそう。このような状況のなか、ジャーナリストの笹井恵里子さんも「自治体から保険料決定通知書を受け取った時、あまりの金額の高さに絶句した」と語っています。そこで今回は、笹井さんの著書『国民健康保険料が高すぎる!-保険料を下げる10のこと』から一部引用、再編集してお届けします。 【書影】日々の暮らしの助けとなる1冊。制度の仕組みから国保料を下げるポイントまで一挙紹介。笹井恵里子『国民健康保険料が高すぎる!-保険料を下げる10のこと』 * * * * * * * ◆退職後に加入する保険の選択肢は3つ 退職後に加入する保険を整理すると、選択肢は大きく3つ――「任意継続」「国保」「被扶養者」だ。ひとつひとつ説明しよう。 まず退職した会社の健康保険の「任意継続被保険者」(最長2年間)になる場合、加入には次の2つの条件がある。 ・資格喪失の前日までに健康保険の被保険者期間が継続して2か月以上あること ・資格喪失日から20日以内に「任意継続被保険者資格取得申込書」を提出すること かつては任意継続を選ぶと、自己都合による資格喪失はできなかった。つまり2年間、任意継続被保険者でい続けなければならなかったのだが、2022年1月1日の法改正により、本人の申し出による資格喪失が可能になった。
◆特例退職被保険者制度 ファイナンシャルプランナーの内藤眞弓氏がこう補足する。 「ですから退職後1年目は任意継続を選んで、2年目は国保に変えてもOK。退職後に収入がダウンすれば、国保のほうが保険料が安いこともあると思います。任意継続の場合、保険料の金額は2年間変わりませんから、途中で脱退することも視野に入れ、毎年保険料を再計算しましょう」 また任意継続は最長2年間だが、ごく稀に74歳まで継続できる「特例退職被保険者制度」をもつ健康保険組合があるという。 「特定健康保険組合といい、大企業が中心となる61組合程度ですが、健康保険組合に加入している人は念のため確認してください。特例退職被保険者になれるのは、被保険者期間が20年以上あるなどの要件を満たす人です」
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