夫が交通事故で定年前に亡くなりました。年金を「1円も」受け取っていないのですが、今まで支払った保険料は返金してもらえますか?
遺族年金に当てはまるといくら受け取れる?
今回は、以下の条件で夫が亡くなったときに妻が受給できる遺族年金額を計算しましょう。 ・夫は60歳で亡くなる ・妻は60歳 ・夫の厚生年金加入期間は22~60歳の38年間 ・厚生年金に加入したのは平成15年4月以降 ・夫は年収400万円で38年間変わらないものとする ・賞与は考慮しない ・子どもは20歳を超えている 条件を基にすると、月収は約33万3333円です。日本年金機構によれば、老齢厚生年金の報酬比例部分は「平均標準報酬額×0.005481×加入月数」で求められます。標準報酬額とは、加入期間中の賞与や月収を基に決められる数値で、今回のケースだと34万円です。収入は一定としているため、平均標準報酬額も34万円になります。 計算式に当てはめると、夫の報酬比例部分は「34万円×0.005481×456ヶ月(38年)」で約84万9774円です。受給できる遺族厚生年金額は4分の3なので、妻の受給金額は年に約63万7331円になります。 なお、子どもは20歳を超えているため遺族基礎年金は受け取れません。
保険料の返金はないものの遺族年金や死亡一時金などを受け取れる可能性がある
公的年金に加入中の方で、まだ年金を受け取り始めていない方が亡くなった場合、遺族は遺族年金や死亡一時金などを受け取れる可能性があります。遺族年金においては、子どもの年齢や有無によって適用される種類が変わるケースもあるため、注意が必要です。 今回の試算によれば、もし亡くなった方の年収が400万円で38年間一定だったとすると、配偶者は約64万円の遺族厚生年金を受け取れます。ただし、自分の老齢厚生年金を受け取るようになると、同額相当の遺族厚生年金は支給停止の対象です。 出典 江東区 年金を受け取る前に亡くなったとき 日本年金機構 年金用語集 は行 報酬比例部分 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部