AI小説や絵画などの著作権問題 考えられる課題と方向性
AI創作物と人間の作品が似てしまったら?
この方針について、中野弁護士は「AIの創作物について『検討する必要がある』というのが今回の計画。これに大賛成です」と話し、その理由を解説しました。 例えば、AIで自動生成された創作物と、たまたまある人物の創作物が偶然にも似てしまった場合、「誰に権利が帰属するのか」「当該創作者はAI創作物の提供者に著作権侵害を主張することができるのか」などの問題が今後生じる可能性があります。それを、今のうちに「交通整理をしておくというのが非常に大事なのです」(中野弁護士)。 現行の著作権法では、AI創作物については著作権が認められないことになり、誰もが使える「パブリックドメイン」という形になってしまう可能性があります。そうなると、中野弁護士は「AI創作物を発表しても模倣し放題になるので、誰もAI創作物を開発しなくなってしまうこともあり得る。AI技術の発展を阻害する可能性も出てくるので、AIの著作権を認めるべきだと考えます」と語りました。
AI著作権を認めるメリットとデメリットは?
では、もしAI創作物に著作権を認めた場合、どのようなメリットやデメリットが考えられるのでしょうか? それはAIの技術開発の発展と、AIを使った創作物の普及に絡みます。 AIの創作物に権利がきちんと認められれば、資本投資をして利益を得る見込みも立てやすくなり、世の中に広まっていくでしょう。現状ではAIに権利が認められていないため、開発が徒労に終わってしまう可能性もあり、なかなか AIでの創作は手を出しにくい分野になっているのです。 一方、認めることによる問題も懸念されています。中野弁護士は「どこまで保護されるのかという線引きが難しく、場合によっては権利だらけになってしまうこともあります。それはそれで創作性が阻害されるので、その塩梅がすごく難しい」。AIは疲れることもなく、人間以上に創作スピードが長けているため、すべてに権利を認めてしまうと、「オリジナルで創作したつもりでも、『すでに著作者がいるかもしれない』と常に疑う必要がでてくる」のです。 中野弁護士は「今回の方針でも、AI創作物を著作権として全部を保護してしまうとそれはやっぱり過剰ではないか」としています。例えば、AI創作物を使ってコンテンツをある程度認知させている作家や出版社など、「この認知をさせた」ということに関して、著作権で保護される権利の一部である「知的財産権に基づく利益」を得てもいいのではと考えています。つまり、そこにブランドのような一定の価値を与えるということです。「『認知させたという一定の努力を、AI創作物の著作権を含めた知的財産として保護しましょう』という考えは、法律として妥当かなと思う」と語り、AI創作物に一定の制限を設けて著作権を含めた知的財産権を付与することを提案しました。 では、著作権を認めない場合のデメリットはどうでしょうか? 中野弁護士は「AIの創作物を人間のBさんが『俺が作ったんだよ』というような、著作者が真実と違う創作物が生まれてしまう可能性がある」と指摘しました。このように権利が混乱することも考えられ、AIによる創作物を誰も手掛けなくなるかもしれない可能性があるのです。 反対に認めない場合のメリットについては、「AIで創作した側のコンテンツホルダーからすればないでしょう。あるとしたら、それがパブリックドメインになれば、いろんな人が使えるようになるということだと思います」(中野弁護士)と述べています。