子どもが生まれてから「毎月2万円」子ども名義の口座に貯金しています。将来通帳を本人に渡しても税金はかからないですよね?
子どもに課税されないようにお金を渡す方法
子どもへ口座の貯金を渡したときに課税されないようにするためには、渡す金額やタイミングに注意する必要があります。課税対象だったことに気づかず、追加で税金が課される事態を防ぐためにも、チェックしておきましょう。 ■非課税制度を活用する 親から子どもへ送る資金のうち、住宅取得資金や結婚資金、教育資金は制度を活用すると110万円を超えていても、限度額までなら非課税になる制度があります。 ただし、一定条件を満たさなければ、非課税になる資金の対象とはみなされません。資金の種類ごとに非課税対象となる条件や期限が異なるため、チェックしておきましょう。 また、渡す際に子どもが条件を理解していることも必要です。子どもが理解していないままだと、制度の用途外で使用してあとから課税されるケースがあります。 ■必要なときに必要な金額を渡す 子どもが小さいうちは口座を作らず、親名義の口座で子ども用の貯金を作っておくことも方法のひとつです。生活費や教育費として必要なときに必要な金額だけ渡せば、贈与税の課税対象にはならないでしょう。 子ども専用の口座は、子どもに自分で必要なタイミングで作らせると贈与にはなりません。
通帳を渡すときに課税される可能性がある
たとえ、子ども名義であっても、親が完全に管理していると、子どもに管理が渡ったときの金額で贈与されたとみなされる可能性があります。贈与税は受け取った側の支払う税金なので、もし課税されると、子どもの負担が増えるでしょう。 課税されないためには、非課税制度を活用したり、生活費や教育費として必要なときに必要な分だけお金を渡したりする方法があります。 出典 e-Govポータル 法令検索 民法(明治二十九年法律第八十九号) 第三編 債権 第二章 契約 第二節 贈与 第五百四十九条(贈与) 国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税) 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部