子どもが生まれてから「毎月2万円」子ども名義の口座に貯金しています。将来通帳を本人に渡しても税金はかからないですよね?
子どもが生まれると、将来必要になるであろう大学の入学費や就職活動の資金などとして、子ども名義で貯金を始めるケースがあります。 しかし、子ども名義の貯金でも場合によっては課税される可能性があるため、課税条件などはチェックしておきましょう。 今回は、子ども名義の口座に税金が発生する条件や、課税されないための方法などについてご紹介します。 ▼子ども名義の口座に「月3万円」ずつ入金してるけど、将来口座を渡すときに「贈与税」はかかるの? 非課税にすることは可能?
子どもにいつ渡すかで課税されるかどうかが変わる
子どもの名義で作った口座に親がお金を貯めている場合、いつ渡すかで課税されるかが異なります。もし、渡すタイミングで口座内の貯金が110万円を超えていると、贈与税の課税対象になる可能性があるためです。 本人が口座の存在を知らないままでいると、子ども名義であっても、親が管理しているお金として扱われます。この状態で口座を将来子どもに渡すと、渡した時点で贈与が成立したとみなされ金額に応じた贈与税が課される可能性が高いです。 これは、民法第549条に「贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる」と記載されているためです。 子どもが贈与されたと認識したときに初めて贈与が成立するため、渡したタイミングの金額が課税対象になるでしょう。 贈与税は受け取った側に課税されるため、支払うのは子どもです。もし、子ども名義の口座を作りたいなら、将来子どもの負担を増やす可能性がある点は留意しておきましょう。
もし18年後にまとめて渡すと税額はいくら?
今回は、以下の条件で子どもが18歳になるまで貯め続けた口座を譲ったときの贈与税額を求めましょう。 ・毎月2万円を入金 ・お年玉やお小遣いなど毎月2万円以外の現金は入金しない ・渡すのは子どもが成人してから まず、子どもが18歳になるまで毎月2万円を貯金していると、総額で432万円になります。贈与税は、受け取った総額から基礎控除の110万円を引いてから計算するため、課税対象は322万円分です。 贈与を受けた年の1月1日において18歳以上の子どもへ親から財産を送ったときの贈与税率は「特例税率」が適用されます。なお、子どもが18歳未満だと適用されるのは一般税率です。 国税庁によると、特例税率では、課税対象が322万円だと税率は15%、控除額が10万円なので、贈与税は38万3000円が課されます。もし、子どもに渡した口座から贈与税額を払うとすると、実質的に渡した金額は「432万円-38万3000円」で393万7000円です。