【速報】「紀州のドン・ファン死亡」検察が判決不服で控訴 殺人罪など問われた元妻に無罪判決 和歌山地検
「紀州のドン・ファン」と呼ばれた資産家男性の死亡をめぐり、殺人などの罪に問われた元妻の裁判。和歌山地裁は元妻に無罪判決を言い渡しましたが、この判決を不服として、和歌山地検が24日に控訴しました。 【動画を見る】「被告人は無罪」主文を言い渡され元妻は涙 「疑わしきは罰せず」つらぬいた判決
「紀州のドン・ファン」と呼ばれた資産家・野﨑幸助さん(当時77)は、2018年5月に自宅で死亡しました。死因は、覚醒剤を口から摂取したことによる急性覚醒剤中毒でした。 野﨑さんの死亡をめぐり、元妻の須藤早貴被告(28)が、野﨑さんに致死量の覚醒剤を何らかの方法で摂取させ殺害したとして、殺人などの罪で逮捕・起訴されました。
事件性そのものが争われた裁判
今年9月に始まった裁判員裁判で、須藤被告は「私は社長(野﨑さん)を殺していませんし、覚醒剤を摂取させたこともありません」として、一貫して無罪を主張。 一方で検察側は、▽野﨑さんが死亡する約1か月半前に、須藤被告が覚醒剤の密売人と接触していた点や、▽「完全犯罪」「老人 死亡」「覚醒剤 過剰摂取」「遺産相続 専門家」など、覚醒剤や犯罪、遺産相続をめぐる多数の検索履歴が確認されている点 ▽死亡当日に野﨑さんが覚醒剤を摂取した可能性がある時間帯に、須藤被告が何度も1階と(野﨑さんがいる)2階を往復した点 などを指摘。 野﨑さん死亡は殺人で、犯人は須藤被告以外ありえないと主張し、無期懲役を求刑しました。 須藤被告は被告人質問で、覚醒剤を購入する目的で密売人と接触したことを認めたものの、“購入は野﨑さんの依頼で、密売人から受け取った物を野﨑さんに渡すと、後日「ニセモンや」と言われた”と主張。 また、検索履歴や、死亡当日に何度も2階に上がった点についても、野﨑さん死亡との関連を一貫して否定しました。
判決は「須藤被告が本物の覚醒剤を入手したとまでは認められない
12月12日の判決で和歌山地裁(福島恵子裁判長)は、まず須藤被告と覚醒剤の関連について、須藤被告が覚醒剤を注文したことは認定し、“野﨑さんから購入を頼まれた”という須藤被告の供述は信用できないとしました。 一方で、公判に証人として出廷した密売人2人の証言も含めて検討し、「密売人から受け取った物が氷砂糖だった可能性を否定できず、本物の覚醒剤を入手したとまでは認められない」と判断しました。 また、一連の検索履歴についても「野﨑さん殺害を計画していなければ検索することがあり得ないようなものとはいえない」と指摘。 死亡当日に、須藤被告が何度も1階と2階を往復した点についても、「検察官が指摘する通り、他の日には見られない行動だが、2階に須藤被告の私物が置いてあったことも事実で、野﨑さんの死亡とは無関係な理由で1階と2階を行き来していた可能性も否定できない」などと指摘。 「須藤被告が覚醒剤を摂取させて殺害したのではないかと疑わせる事情はあるものの、殺害したと推認するには足りない」と判断しました。