長男が来年大学を卒業し、扶養から外れます。下に子どもが2人いるのですが「無償化対象外」になるって本当ですか?
2025年度から適用される新たな大学無償化制度は、支援における所得制限が緩和される点などが特徴です。ただし、扶養している子どもの人数によっては、制限緩和の対象外となることをご存じでしょうか。 ▼「大学無償化制度」の対象者とは? 年収要件や注意点を解説 そこで今回は、新たな大学無償化制度について、以下の3点を解説します。 ・新たな大学無償化制度とは ・支援を受けるための3つの条件 ・教育機関別の支援上限額
2025年度に始まる、新たな大学無償化制度(高等教育の修学支援新制度)とは
新たな大学無償化制度では、扶養している子どもが3人以上の世帯のうち、一定の条件を満たした世帯に対して大学などの授業料や入学金が全額支援されます。所得制限はありません。 ちなみに、大学無償化制度の正式名称は「高等教育の修学支援新制度」といいます。意欲のある子どもの進学支援を目的に2020年4月から運用されていますが、所得制限が設けられていました。 今回の改正は、進学支援を加速させるとともに、3人以上の子どもを持つことを迷っている世帯へのアプローチも目的としています。
所得制限なく支援を受けるための3つの条件
所得制限なく支援を受けるためには、次の3つの条件を満たす必要があります。 ■条件1:3人以上の子どもを扶養する世帯に所属している 所得制限の撤廃対象は、3人以上の子どもを扶養している世帯です。 例えば、大学生の子どもが2人、高校生の子どもが一人いたとしましょう。3人はいずれも扶養されているため、「3人以上の子どもを扶養している世帯」に合致します。したがって、ほかの2つの条件も満たせば、無償化支援を所得制限なく受けられます。 一方、社会人の子ども一人と大学生の子ども2人の場合、新たな大学無償化制度の対象とはならないため、所得制限は撤廃されません。また、申請時に3人以上を扶養していても、大学卒業などで扶養人数が3人を切ると、その時点から所得制限が発生します。 ■条件2:対象の教育機関に通っている 3人以上の子どもを扶養している世帯に所属していても、文部科学省が認定した教育機関に通っていなければ、支援は受けられないようです。対象の機関は、文部科学省ホームページの「修学支援新制度の確認大学等の一覧(対象機関リスト)」から確認できます。 なお、文部科学省の「高等教育の修学支援新制度機関要件の確認(更新)申請・審査の概要」によると、令和6年9月30日時点での令和7年4月からの認定状況は以下の通りです。 ・大学、短期大学:1055校中、1001校(94.9%) ・高等専門学校:57校中、56校(98.2%) ・専門学校:2602校中、2038校(78.3%) ■条件3:学業要件を満たしている 支援期間中の学修意欲や学業成績が基準を下回ると、支援は打ち切られます。これは、「高等教育の修学支援新制度」の目的である「意欲のある子どもの進学支援」に対応する条件です。 文部科学省ホームページの「高等教育の修学支援新制度」によると、支援が打ち切られる可能性があるのは、以下などに該当するケースです。 警告(2回連続で該当すると、支援打ち切り) ・出席率が8割以下 ・修得単位数が7割以下 ・成績評価が、所属する学部などの下位4分の1 廃止(1回該当すると、支援打ち切り) ・修業年限内で卒業、修了できないことが確定している ・出席率と修得単位数のいずれか、もしくは両方が6割以下 ・警告要件に2回連続で該当(一部例外あり)