税務調査の追徴税額、平均351万円…「払えないから払わない」「自己破産すればいいのでは?」の末路【税理士が解説】
税務調査で申告漏れやミスなどが発覚した場合、追徴課税の対象となります。令和4事務年度では、所得税1件あたりの平均追徴額は約219万円、個人の消費税の税務調査による追徴課税の平均額は132万円となっており、合計すると税務調査1件あたりの平均追徴課税額は約351万円にのぼります。どのような事例で追徴課税となるのか、また、支払えない場合はどうなってしまうのか。税理士法人松本が解説します。
追徴課税が払えない場合、どうなる?
税務調査によって追徴課税となった税金が払えない場合はどうなってしまうのかについて解説します。 ■放置すると、最悪の場合は「差し押さえ」 結論から言うと、追徴課税の支払いを免れることはできません。「追徴課税が払えないから」と言って放置していると、最悪のケースでは財産の差し押さえに合う可能性もあるのです。 追徴課税を期日までに支払わないと「滞納」と呼ばれる状態になります。支払いの滞納を続けていると、税務署から督促状が届き始めます。督促状が届いても無視を続けた場合、税務署は差し押さえ可能な財産があるかの調査に入り、「催告書」と呼ばれる差し押さえする旨の通告書が送られた後に、財産が差し押さえられることとなります。 差し押さえられる財産には ・預貯金、給与 ・売掛金、有価証券、保険金などの金融資産 ・土地、建物や家屋などの不動産 ・自動車、高級装飾品などの動産 などが挙げられます。 不動産や動産などが差し押さえられた場合、競売によって安価に売却されるため、実際の価値よりも低い価格で処分されてしまいます。また、追徴課税の支払いを滞納すればするほど、7.9~14.6%の延滞税が発生し、支払いはより困難になってしまうでしょう。 ■「自己破産すれば支払いをゼロにできるのでは?」と思いきや… 「追徴課税以外にも支払えない債務があるから、自己破産すれば支払いをゼロにできるのでは」と考えたくなりますが、追徴課税を含む税金の支払いは、自己破産しても免責にすることができない点も注意が必要です。 自己破産は、クレジットカードの支払いや消費者金融からの借金、ローンの返済などを免責にすることができる手続きです。しかし、追徴課税を含む所得税や住民税などの税金は、自己破産をしても免責にできない「非免責債権」であることが法律で定められています(破産法253条第1項)。 自己破産すると他の支払いを免責にできても、一定期間はブラックリスト入りすることとなるため、新たな借金やローンを組むことができなくなってしまいます。借り入れができないことに加えて多額の追徴課税の支払い義務は残るため、更に苦しい状況に陥る可能性があるため注意が必要です。