税務調査の追徴税額、平均351万円…「払えないから払わない」「自己破産すればいいのでは?」の末路【税理士が解説】
「適正な申告・納税」に勝る方法はない
税務調査で追徴課税が払えなくなってしまっても、基本的に支払いを免れることはなく、期日を過ぎても支払わずに督促状も無視していると、最悪の場合財産の差し押さえにまで発展する可能性があります。 税務調査による追徴課税は、売上の計上漏れや記帳間違い、計算ミスや使途不明金などが発覚した場合はもちろん、無申告が発覚した場合にも発生します。法人の場合は自己破産で支払いを免責できる可能性がありますが、個人の場合は自己破産しても免責にできないため、適正な申告、納税や税理士などのプロによるサポートを早めに受けるようにしましょう。 松本 崇宏 税理士法人松本 代表税理士 お客様からの税務調査相談実績は、累計1,000件以上。国税局査察部、税務署のOB税理士が所属し、税務署目線から視点も取り入れ税務調査の専門家として活動。多数の追徴税額ゼロ(いわゆる申告是認)の実績も数多く取得。 税理士法人松本 税務調査特化税理士法人として全国6ヵ所(渋谷、錦糸町、新宿、横浜、柏、大阪)にオフィスを構え、“成功報酬型”税務調査サポートを提供する税理士事務所では国内No.1の規模を誇る。国税局に勤めていた、いわゆる「国税OB」が複数名所属。税務調査相談実績は累計1000件以上。一般業種より税務調査が厳しいと言われる風俗業界の税務に10年以上特化し、追加徴税額ゼロ円の実績も多数。
松本 崇宏,税理士法人松本