いまのシニアは【老齢年金】を月いくら受給してる?「年金から天引きされる4つのお金」と「10月から手取り額が変わる仕組み」について解説!
老齢年金からも税金や社会保険料が天引きされる!
前章では厚生年金や国民年金の平均受給額を確認しましたが、すべて「額面」となります。 老後の生活を支える大切な収入源となる公的年金ですが、実は現役時代の給与と同じように税金や社会保険料が天引きされます。 老齢年金から天引きされるものは次の4つ。 ●【老齢年金からの天引き】個人住民税 老齢年金からも住民税が天引き(特別徴収)されます。 住民税は前年の所得をもとに決定します。なお、一定額に満たない場合、住民税は非課税となり支払い義務は発生しません。 ● 【老齢年金からの天引き】所得税および復興特別所得税 老齢年金は「雑所得」にあたります。 所得税および復興特別所得税が源泉徴収されます。 ●【老齢年金からの天引き】介護保険料 介護保険料は64歳までは健康保険料に上乗せする形で納めていましたが、65歳以降は「介護保険料」単体で納めます。 老齢年金の支給額が年額で18万円以上の場合、年金から介護保険料が天引きされ、年額で18万円未満の場合は普通徴収といって自身で納めなければいけません。 また、介護保険料は、要介護・要支援認定を受けたあとも一生涯続く点もあわせて理解しておきましょう。 ●【老齢年金からの天引き】健康保険料(または後期高齢者医療制度の保険料) 国民健康保険や後期高齢者医療制度の保険料についても、年金から天引きされます。 ただし、介護保険料と同様、老齢年金の支給額が年額で18万円未満の場合は自身で納付します。 また、介護保険料との合計額が各支払期に支払われる特別徴収対象年金額の2分の1を超える場合、国民健康保険料(または後期高齢者医療制度の保険料)は天引きされません。 以上、老齢年金から天引きされる4つのお金について解説してきました。 加えて、10月に支給される年金から手取り額が変わる人がいるため、この仕組みについても確認しておきましょう。
10月から「年金の手取り額が変わってる?!」その理由とは?
前章で確認した老齢年金からの天引きに関連して、年度途中に手取り額が変わる仕組みについて解説します。 老齢年金から天引きされる税金や社会保険料の中には、年度途中に徴収額が決定するものがあります。 なぜなら、6月頃に前年度の所得をもとに1年度分の徴収金額が決定するから。 事務処理面のスケジュールもあり、本徴収の金額で天引きされるのは10月からとなるため、10月に振り込まれる年金額(手取り額)が「増えてる」・「減ってる」となるのです。 上図のとおり、所得が確定していない4月分・6月分・8月分は仮徴収、所得確定後の10月分・12月分・翌年2月分は本徴収となります。 ※ただし8月を本徴収の開始とする自治体もあります。必ずお住まいの自治体の情報をご確認ください。