自転車に乗りイヤホンを付けていたら「5万円」の罰金!みんなやってるし片耳くらいいと思っていました…
自転車に乗りながら、イヤホンをつけている人は少なくないようです。 しかし、イヤホンを装着した状態で自転車を走行していたら5万円の罰金を取られてしまい、周囲にも同じようなことをしている人がいる中で、罰金に納得できない人もいるでしょう。 今回は自転車走行中のイヤホン装着について、使用禁止が定められているのかを調査しました。あわせて、条例違反時に適用される罰則やイヤホンの形状・装着の仕方による違いがあるのかもご紹介しています。 ▼セルフレジになったら「客に仕事をさせるのか!」と暴言を吐かれた! 仕事だし我慢するしかないの?
自転車走行時にイヤホンの使用禁止を定めている条例はある?
結論、多くの都道府県では自転車走行時にイヤホンの使用を条例で禁止しています。どの程度まで使用禁止されているかは都道府県によって異なるため、まずは自分が住んでいる地域の条例を確認してみましょう。 例として、東京都で定められているイヤホン使用の条例を「東京都道路交通規制 第8条」を基にご紹介します。 高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと。ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が当該目的のための指令を受信する場合にイヤホーン等を使用するときは、この限りでない。 上記の条文によると、クラクションの音や踏切の音・警察官の指示が聞き取れない状態で走行する場合は違反となり、両耳・片耳などの状態は関係ありません。イヤホンをつけて走行している時点で、条例違反に該当します。 埼玉県でも道路交通法施行細則第10条第7号が定められており、周囲の音が聞こえない状態での走行は認められておらず、違反をすると5万円以下の罰金が科せられる恐れがあるようです。 このことから、自転車で走行する際はイヤホンの装着を控えるべきと考えられるでしょう。
自転車走行時にイヤホンを装着した場合の罰則は?
自転車走行中にイヤホンを装着した場合の罰則は5万円以下程度に設定している都道府県が多くあるようです。罰則としては、決して軽い内容とはいえないでしょう。 都道府県によって若干の違いはあるようですが、罰則が適用されることに変わりはありません。自転車の走行中はイヤホンの装着を控え、安全運転の意識が大切といえるでしょう。