妻が亡くなり「遺族年金」を受給するために手続きを進めています。今56歳なのですが、60歳の「定年退職」まで受給はできないのでしょうか?
60歳まで待たなくても受給できるよう制度の見直しが進められている
現行の遺族年金制度は保障内容の男女差が大きく、夫と死別した妻は30歳未満から給付を受けられますが、妻と死別した夫は55歳未満だと給付なし、55歳以上で有期給付となります。男性が実際に給付を受けられるのは60歳になってからなので、今回の事例のように「56歳で妻と死別した男性」は、すぐには遺族年金をもらえないということです。 しかし、2024年現在、働く女性が増えて専業主婦世帯が減少したことを背景に、男女差をなくすために制度の見直しが進められています。 今後は男性も年齢に関係なく遺族年金を受給できるようになり、55歳以上の人でも60歳まで待たずにすぐ給付を受けられるようになる可能性があるため、詳しく確認しておくといいでしょう。 出典 厚生労働省 年金局 遺族年金制度等の見直しについて 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部