購入した中古車が冠水車と判明! 販売店からの説明が一切なかったら返金はしてもらえる?
「販売店の説明なしに冠水車を購入してしまった」「販売店が返金に応じてくれない」などの状況になり、対応に困ったことがある方もいるかもしれません。せっかく購入した車が冠水車と判明したときのショックは大きいでしょう。 結論から言うと、冠水車と知らずに購入した場合は契約の取り消しが可能なケースもあるようです。 この記事では、冠水車の定義や冠水車と知らずに購入した場合の対処法を解説します。ぜひ参考にしてください。 ▼ガソリンスタンドで「タイヤが消耗していて交換しないと危険」と言われた! すぐに換えるべき? 交換時期の目安についても解説
冠水車の定義
冠水車とは、集中豪雨や洪水などにより、室内フロア以上に浸水したもの、またはその痕跡により商品価値の下落が見込まれる車を指します。具体的には以下のような特徴が当てはまる車両のことをいいます。 ●通常の使用では発生しない箇所(シートレール、ペダル類のブラケット、ワイヤーハーネスのコネクタなど)にサビや腐食がある ●フロアやシートレールなどに通常の使用では付着しない汚れやシミがある ●室内やエアコン作動時に泥やカビのニオイがする さらに詳しい定義は、一般財団法人日本自動車査定協会の中古自動車査定基準をご確認ください。
【2つのケース】冠水車だと知らずに買ってしまった場合は契約をキャンセル・返金してもらえる可能性がある
冠水車だと知らずに購入してしまった場合、契約のキャンセルや購入費用の返金が可能なケースがあります。この場合、以下の3つの法律が関係している可能性があります。 ●販売時に「冠水車」であることを表示・説明をしなかった(民法第95条) ●販売者が故意に「冠水車」であることを隠していた(民法第96条) ●販売店から「冠水車」ではないとの虚偽の表示・説明をされた(消費者契約法第4条) 最終的には専門家の判断が必要になる場合もありますので、参考としてください。 ここでは例として、2つのケースでの状況や対応を見てみましょう。 ■販売店が冠水車と知らなかった場合 販売店が冠水車である事実を知らなかった場合でもキャンセル・返金してもらえるのでしょうか。 結論から言うと、販売者が知っていたかという事実は関係なく、冠水車だと判明した時点でキャンセル・返金してもらえる可能性があります。 販売店は車の不具合などを確認するプロとはいえ、冠水車を見抜くのは簡単ではないでしょう。販売店が冠水車と知らずに車を購入・販売してしまうケースももちろんあると思います。 そのような場合でもキャンセル・返金してもらえる可能性があるので、購入したお店に問い合わせてみてください。 ■販売店がキャンセル・返金に応じてくれない場合 冠水車は法律上契約を取り消せると定められていますが、販売店によっては応じてくれないケースもあるでしょう。 もし販売店が返金に応じてくれない場合は、法律に違反している可能性があるため、弁護士に相談することをおすすめします。 冠水車であるという事実を隠して販売するような販売店は悪徳業者のおそれもあるでしょう。トラブルを避けるためにも、あらかじめ保証や返品サービスのあるお店を選ぶと安心です。
冠水車と知らずに購入した場合は、契約キャンセルや返金してもらえる可能性がある
冠水車だと知らずに車を購入した場合、契約の取り消しを求められると法律で定められています。また、販売店が冠水車と知らずに販売した場合も同様です。 購入した中古車が冠水車だと判明した場合は、そのまま乗り続けずに販売店に契約の取り消しを求めましょう。とはいえ、契約取り消しの手続きなどの手間を無くすためにも事前に冠水車の定義を確認したり、保証や返品サービスを受けている販売店かどうかを確認したりしてトラブルを避けることをおすすめします。 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部