相模原女性遺体遺棄事件で“元交際相手”に「3回目の有罪判決」…“冤罪”を防ぐための「法の仕組み」は“正しく”機能したか?【弁護士解説】
2015年に神奈川県相模原市の墓地で女性の遺体が見つかった事件で、殺人罪に問われた元交際相手に対する、今年2月の差し戻し後の裁判員裁判の一審判決(懲役17年)を受けての控訴審の判決が10月31日、東京高等裁判所で言い渡された。高裁は控訴を棄却して一審判決を維持した。 【画像】刑事裁判での有罪率は「99.9%超」で推移 本件については地裁(差し戻し前の第一審)が2019年に「頸部圧迫による窒息」で死亡させたと認定して、懲役17年の判決を下している。しかし翌年、高裁が「睡眠薬による中毒死の可能性が否定できない」として地裁に差し戻していた。当初の第一審、差し戻し後の第一審、そして今回の控訴審と、被告人は3回にわたって有罪と判断されたことになる 。 この経緯は一見、回りくどい処理に見える。なぜ、差し戻し前の高裁は、みずから「有罪」あるいは「無罪」の判決をしなかったのか。その背景には、法が定める「冤罪を防ぐ仕組み」がある。その仕組みの内容と、本件を通じて浮き彫りになった問題点について、刑事弁護の専門家である岡本裕明弁護士(弁護士法人ダーウィン法律事務所代表)に聞いた。
高裁が裁判を一審に差し戻した「理由」とは
当初の第一審(以下「旧一審」)では、検察は「睡眠薬で眠らせたうえで、頸部を圧迫して死亡させた」と主張した。つまり、被害者の死亡の結果をもたらした行為はあくまでも「頸部を圧迫して死亡させた」こととされ、「睡眠薬で眠らせた」ことはその準備段階の行為とされた。 しかし、その後の控訴審(以下「旧控訴審」)では、別の医師の鑑定結果も考慮したうえで、「頸部を圧迫する行為」と死亡との関連性について「合理的な疑い」があるとした。そして、被害者の死因が睡眠薬中毒によるものである可能性があるとし、差し戻した。 一般的な感覚からすれば、高裁がみずから、端的に「有罪」または「無罪」の判決を下してもよかったのではないかとも考えられるだろう。なぜ、そうしなかったのか。 岡本弁護士は、被告人、ひいては国民の「裁判を受ける権利」を保障しなければならないからだと指摘する。 岡本弁護士:「旧一審では、検察側の主張立証も、被告人側の防御活動も『頸部を圧迫して死亡させたか否か』にフォーカスして行われました。 とりわけ、本件は裁判員裁判であり、法律の素人の裁判員のために、争点と証拠を整理して絞り込む「公判前整理手続」が行われています(刑事訴訟法316条の2、裁判員法49条参照)。 つまり、裁判所の関与の下で、事前に争点が『頸部を圧迫して死亡させたか否か』に絞られていたので、それ以外の点については吟味が十分だったとはいえません。この状況で、もし高裁が『被害者の死因は薬物中毒だ』と認定して被告人を有罪としたら、被告人にとって『不意打ち』になります。 本件では、被害者の遺体から大量の睡眠薬が検出されており、死亡の直前になんらかの形で薬物が被害者の体内に入ったことはわかります。しかし、被害者が睡眠薬を服用した経緯については、自発的に服用したのか、それとも被告人が無理やり飲ませたのか、法廷において十分に攻撃防御を尽くさせる必要があります。 わが国では、冤罪等の裁判の誤りを防ぐため、地裁・高裁・最高裁と3段階で裁判を受ける権利が保障されています(三審制)。本件の旧一審では、被告人が『頸部を圧迫して死亡させたか否か』に絞って審理が行われており、被告人が薬物を摂取させ中毒死させた可能性について、関連する事実・証拠の吟味が不十分なケースだったといえます。 もし、旧控訴審で高裁がみずから判断を下したら、被告人は、被告人が『薬物を摂取させ中毒死させた』という容疑について、旧一審(地裁)の段階で反論することができていません。これでは3段階の裁判を受ける権利を侵害してしまいます。だからこそ、地裁に差し戻したのです」 特に、本件では、被害者の遺体が発見されたのが行為から2年後であり、遺体は白骨化していたとみられる。したがって、『頸部圧迫により死亡したこと』を遺体の状況から確実に判断するのが困難だったと考えられる。 つまり、被害者の死因が睡眠薬中毒である可能性が考えられ、そこに被告人が関与していたかどうかの吟味がとりわけ重要になる事案だったといえる。