高3と中2の子がいます。10月から高校生も児童手当が支給されましたが、いま高3の子が中学卒業後~2024年9月までの児童手当は追加支給されますか?
中学2年生と高校3年生、2人の子どもがいるAさん。このたびの児童手当の拡充により、高校生も児童手当が受け取れるようになりましたが、「中学卒業から2024年9月までの児童手当は追加で支給されますか? 」とのご質問。また、わが家は手続きをしないと、そもそも増額分の支給を受けられないのではと不安だそう。詳しく解説します。 ▼「3人目3万円」に思わぬ落とし穴! 2024年12月に前倒しになった「児童手当拡充」の注意点
児童手当の拡充
児童手当は、子ども・子育て支援として、家庭等における生活の安定と児童の健やかな成長を目的とした制度です。この制度は改正により令和6年10月から拡充されました。 【児童手当の拡充の内容】 ●所得制限がなくなりました。 ●支給期間が延長(高校生年代まで延長)されました。 ●第3子以降の支給額が1.5万円から3万円に増額されました。 ●支給回数が年3回から年6回に増えました。 【児童手当の支給対象】 児童を養育している人に支給されます。なお、この制度では0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子を児童といいます。
【児童手当が支給される時期】 児童手当の支給は、毎年偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)に、それぞれの前月分までの2ヶ月分が支給されます。例えば、6月の支給日には、4月・5月分の2ヶ月分の児童手当が支給されます。 【留意事項】 支給においては、以下の基準で支給されますのでご留意ください。 1.原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に支給 ※留学のために海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は除く 2.父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している人に優先的に支給 3.父母が海外に住んでいる場合、そしてその父母が、日本国内で児童を養育している人を指定すれば、その人(父母指定者)に支給 4.児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給 5.児童が施設に入所している場合や里親などに委託されているという場合は、原則、当該施設の設置者や里親などに支給