高3と中2の子がいます。10月から高校生も児童手当が支給されましたが、いま高3の子が中学卒業後~2024年9月までの児童手当は追加支給されますか?
制度改正後に新たに申請が必要な人の申請
【申請が必要な人】 今回の制度改正により児童手当を受給するために申請が必要な人の代表例です。 1.高校生年代の児童を養育している人 ただし、現在中学生以下の子を養育していて、児童手当を受給している人は不要です。 2.中学生以下の児童を養育している人で、所得上限限度額を超過していたため、児童手当も特例給付も受給していない人 3.施設等受給資格者である人でその委託等されている児童のうち、高校生年代の児童がいる人 【申請猶予期間】 児童手当は、原則、申請した月の翌月分からの支給ですが、制度改正後に児童手当を受給するために新たに申請が必要な場合には、児童手当の申請の猶予期間は令和7年3月31日までとなっています。また、支給は令和6年10月分から児童手当が支給されます。 【申請先】 お住まいの市区町村への申請をします。申請に関する詳細はお住まいの市区町村のホームページなどで確認ができます。
まとめ
現在中学生以下の子を養育していて、児童手当を受給している人は、改めての申請の必要はありません。同世帯に高校生年代(15歳年度末経過後~18歳年度末)の子がいる場合は、令和6年10月分から児童手当の支給金額は変更となります。 なお、制度の拡充により児童手当が支給されるのは、令和6年10月分からです。それ以前にさかのぼった期間分の支給はされませんので留意してください。 また、申請が必要な場合には申請忘れのないようにしましょう。最終の申請期限(令和7年3月31日)まで申請した場合には令和6年10月分から児童手当が支給されますが、過ぎてしまった場合には、申請した月の翌月分からの支給になってしまいます。注意しましょう。 出典 こども家庭庁 児童手当制度のご案内 こども家庭庁 児童手当 こども家庭庁 もっと子育て応援!児童手当 執筆者:仁木康尋 日本FP協会CFP(R)認定者、国家資格キャリアコンサルタント
ファイナンシャルフィールド編集部