【数千万円の預金は藪の中】相続財産はヒョロ長い空き地1つだけ!? 遺言書は遺産の詳細記載なし…「むしろ、税務調査を頼む」50代相続人が切望する、驚愕の相続トラブル
姉との関係悪化のため、母の死も資産内容の詳細も知らされなかったある男性。半ばやけくそになり、成り行き任せにしようと考えた瞬間もありましたが、その行為にとんでもないリスクが潜んでいることに気づかされ…。相続実務士である曽根惠子氏(株式会社夢相続代表取締役)が、事例をもとに解説します。 年金に頼らず「夫婦で100歳まで生きる」ための貯蓄額
相続できるのは細長い空き地のみ…多額の預貯金はどうなった?
姉との関係悪化で母親の消息を見失い、四十九日が過ぎてから母の死を知らされるという、衝撃の経験をした相談者の佐藤さん。 後日姉から送られた公正証書遺言によると、佐藤さんと、亡き両親の養子になっている佐藤さんの妻は、亡き母親の所有していた、ヒョロッと細長い空き地のみを相続、それ以外のすべてを姉が相続することになっていました(記事 『どんどん痩せていく…心配する長男の前から消えた高齢母』 参照)。 しかし、土地以外の母親の遺産として、父親から相続した預貯金、母自身が持っていた預貯金、そして母の生前に売却したもうひとつの所有地の売却代金があります。母親は自宅を離れて施設へ入所しましたが、その費用分を差し引いても、かなりの現金が残っていると想定されます。 ただ、それについては遺言書には一切の言及がなく、現状の姉との関係を考えると、尋ねたところで回答がもらえる可能性は高くありません。 「お姉さんから協力を得られない場合でも、相続人であれば、金融資産の残高や取引明細は入手することができます」 筆者の提携先の税理士が佐藤さんにそのようにアドバイスしたところ、佐藤さんは納得したようにうなずきました。 「ですが、それ以外に大きな懸念点があります」 税理士はそういうと、説明を始めました。
姉からは相続税について言及なしだが…放置すると大変なことに
父親の財産は2億円以上あり、相続税の申告もしています。母親はそのうちおよそ半分を相続していおり、また、自身の預貯金も保有していたことから、よほど財産が減っていない限り「佐藤さん・亡き両親の養子となっている佐藤さんの妻・姉」の、3人の相続人の基礎控除である4,800万円を超える財産があると想定されます。 おそらく今回も相続税の申告が必要だと思われますが、姉の手紙にはそのことは一切触れられておらず、どうするのかは不明です。 しかし、仮に無申告だとすると、相続人全員の連帯責任となってしまいます。そのため、佐藤さん夫婦も納税の必要が生じ、無申告加算税などのペナルティが課される可能性もあります。
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