子どものために「老後資金2000万円」を「手取り」で相続させたいです!現金で相続するなら口座に「いくら」残すべきでしょうか?
「家族が困らないよう、現金を残してあげたい」、そう考えている方も多いかもしれません。 ▼子ども名義の口座に「月3万円」ずつ入金してるけど、将来口座を渡すときに「贈与税」はかかるの? 非課税にすることは可能? しかし、相続税はいったいどれくらいかかるのか、非常に気になるところでしょう。 そこで本記事では、「現金で2000万円の相続」を例にして、相続税のかかってくる金額はいくらか、注意点もあわせて解説します。
相続税が発生するラインは何万円?
まず相続財産の総額が、現金で2000万円のみであれば相続税は課されません。相続税には、基礎控除額があるためです。基礎控除額の計算式は、次のようになります。 ・基礎控除額=3000万円+(法定相続人の人数×600万円) 例えば相続人が子ども1人であれば、基礎控除額は 「3000万円+(1人×600万円)=3600万円」です。 相続財産の総額が3600万円までは課税されないため、現金で2000万円を残したとしても相続税はかかりません。これが子ども2人に2000万円ずつ、総額4000万円の現金だとしても、基礎控除があるため相続税の心配はありません(3000万円+(2人×600万円)=4200万円まで課税なし)。 以上のことから相続税が発生するラインは、「子ども1人の相続では3600万円超、子ども2人では4200万円超」が基本的な額です。さらに、基礎控除以外にも非課税になる相続財産には、次のようなものがあります。 1.墓所、仏壇、祭具など 2.国や地方公共団体、特定の公益法人への寄付した財産(申告により相続財産から控除できる) 3.生命保険金のうち次の額まで(500万円×法定相続人の数) 4.死亡退職金のうち次の額まで(500万円×法定相続人の数) ただし、不動産や死亡保険金と合計してみたら総額が3600万円を超えているということもあるでしょう。 そのときには、相続税を含めた金額を考慮して現金を残す必要があります。
2000万円を相続するときに「相続税」以外に気を付けるべきこと
相続税の金額を把握することも大切ですが、相続には他にも注意する点があります。 ■相続財産を把握しておく 相続財産に該当するものは、数多くあります。現金だけ残したつもりでも、最終的にいろいろなものが出てきて、遺族が困ってしまったということもあります。 また話しづらく感じるかもしれませんが、ローンや借金などマイナス資産も話しておきましょう。代表的な相続財産には、次のようなものがあります。 ・現金、預貯金など ・株式、債券、投資信託などの有価証券 ・不動産(家、土地、賃貸物件など) ・自動車、美術品や宝石などの動産 ・貸付金、特許権、著作権など金銭に見積もることができる経済的価値のあるすべてのもの ・死亡保険金など(亡くなった本人が保険料を支払っていた生命保険) ・死亡退職金 ・相続開始前7年以内にされた贈与(令和5年分までは3年以内) ■相続人が複数人いる場合には、もめないように分割を考える 現金は他の財産と違って、目に見えて多い少ないが分かりやすいです。残された遺族が、もめないような配分を心掛けましょう。 ■現金だからといって、こっそり渡したりしない 現金はタンス預金にしていたり、口座がいくつもあったりすることで、分かりにくいだろうと考える人もいます。しかし、生前に贈与しているのを隠す、現金の分を申告に入れないなどといった行為は絶対にやめましょう。 申告漏れが悪質と分かった場合、重加算税(35%課税)などのペナルティーを課されたり、刑事罰の対象にもなったりします。税務署では、死亡通知や銀行の入手金の流れなどをすべて把握しています。あくまでも、相続財産の一部として適正に扱いましょう。
まとめ
本記事では、現金を相続する場合の相続税と注意点を解説しました。相続のことは話しにくいと感じる方も多いようですが、それには財産目録を作るだけでなく、エンディングノートを書いてみるのもおすすめです。 葬儀や相続の意向など、さまざまな思いを書きとどめたら、家族とも話し合ってみてはいかがでしょうか。 出典 国税庁 財産を相続したとき 国税庁 No.4105 相続税がかかる財産 財務省 加算税の概要 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部