借地権評価4,000万円が705万円に!? 叔父からの遺産をすべて相続した70歳男性…通帳を管理して発覚した「まさかの事実」【相続の専門家が解説】
相続後、借地権をどうする?
そのような経緯で、憲一さんから「叔父が亡くなったので、相続手続きをお願いたい」と委託を受けました。公正証書遺言があるので、叔父の財産はすべて憲一さんが相続します。 財産を引き受けるのは1人ですが、法定相続人は5人ですので、相続税の基礎控除は6,000万円となります。 不動産は賃貸している区分マンションと自宅の借地権。預貯金も合わせて7,500万円。大部分が自宅の借地権で、4,000万円という評価です。相続税は150万円という試算になりました。憲一さんには自分の自宅があり、叔父の家に住むことはないため、借地権を売却したいと依頼もされました。 借地権が売れない、地主の許可が得られない 叔父の住む自宅の土地は敷地延長となる旗竿地で80坪あります。けれども、侵入道路部分の幅員が1.5mしかありません。隣接する土地をあと50cm買うか、借りるかしないと、建て直しができないのです。 こうした現状があり、建売業者は二の足を踏み、買いたいと意思表示があったとしても、次は地主の承諾が必要になります。 結果、だれも購入する希望者がないという借地権になっています。地主に借地権の購入を打診すると、以前の地代の未納と現在の空き家を理由として、地代の供託金分程度で買い取るとのこと。供託金は705万円です。 4,000万円の借地権が705万円? 憲一さんと地主とは確執があり、地代は長年、法務局へ供託しています。借地権の購入希望者が現れると交渉の余地があるのかもしれませんが、買い手が見つからず。最後の方法として地主に買い取ってもらうよう伝えました。 窓口の地主側からの回答は、買取金額は供託金705万円。建物はそのままでよいが、建物の荷物は撤去し、庭の物置などもすべてきれいにすることが条件だというのです。 相続税申告の準備のため、業務提携先の税理士に評価をしてもらっていましたので、4,000万円の借地権が705万円の価値しかないということです。 これはあまりに理不尽だと業務提携先の弁護士にも相談してみました。家庭裁判所に借地非訟の申立てをして適切な価格を出してもらうことができないか? と考えたのです。
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