運転免許を持っていません。電動キックボードは運転免許なしで利用できるって本当ですか?
一部歩道を走行可能な「特例特定小型原動機付自転車」
特定小型原動機付自転車のうち、上記の基準に加えて以下の基準を満たすものは「特例特定小型原動機付自転車」とされています。なお、一つの車体で切り替えが可能なものもありますが、走行中の切り替えは不可となっています。 (1)最高速度表示灯を点滅させること(緑色点滅) (2)時速6キロメートルを超える速度を出すことができないこと
電動キックボード等の主な交通ルール、罰則等
2024年1月の警察庁の発表によると、電動キックボード等に関する交通違反については、「通行区分違反」が全体の約半数を占めています。 電動キックボードは原則車道の左側を通行しなければならず、道路の右側や反対車線を通行する違反が多くなっています。 例外として「特例特定小型原動機付自転車」は、「普通自転車等及び歩行者等専用」の道路標識が設置された歩道のみ通行することができます。ただし、歩行者優先で、歩行者の通行を妨げるときには一時停止しなければなりません。 また、交差点を右折する場合には、青信号で交差点を渡り、右に方向を変え、前方の青信号を直進する「二段階右折」をしなければなりません。主な交通違反の反則金等(行政処分)は、以下のとおりです。 (1)原付 通行区分違反 反則金:6000円 (2)原付 信号無視(赤色等)違反 反則金:6000円 (3)原付 指定場所一時不停止等違反 反則金:5000円 (4)原付 横断歩行者等妨害等違反 反則金:6000円 (5)原付 携帯電話使用等(保持)違反 反則金:1万2000円 (6)原付 交差点右左折方法違反 反則金:3000円 (7)原付 定員外乗車違反(二人乗り) 反則金:5000円 (8)特定小型原動機付自転車運転者講習を受講しなかった場合 罰金:5万円以下 一時不停止や通行中のスマートフォンの通話、スマートフォンの画面を見ながらの運転などの件数も多くなっています。また、(8)の「運転者講習」については、一定の違反行為を反復する者に対して、都道府県公安委員会が受講を命じるものです。それに反して受講しなかった場合には、罰則が適用される場合があります。 また、飲酒運転や交通事故などの犯罪行為に対しては、より厳しい処罰が科せられることになります。