ブラックインターンが横行 就活につけ込み長期化で学生を搾取
新卒採用市場において、インターンシップが活況を呈している。マイナビの調査によると、2025年に卒業する学生のインターン、仕事体験の参加率は85.7%、企業のインターン実施率は61.3%で、いずれも過去最高となった。 【関連画像】インターンシップの参加者、実施企業とも増加傾向にある さらに政府もインターン制度を後押しする。22年に行われた3省合意(文部科学省・厚生労働省・経済産業省の合意)では、「インターンシップの推進に当たっての基本的考え方」として、25年卒の学生を対象に、インターンの制度改正を行った。 最も大きな変更点は、「5日間以上、かつ、一定の基準を満たすインターン」で取得した学生情報を採用活動で使用可能としたことだ。これまでインターンは採用目的での実施が名目上禁止されていた。だが、この改正により企業は正式に採用目的でのインターンを実施できるようになった。 熱を帯びるインターン市場で注目されているのが、「長期インターン」だ。数週間から数年ほどの長期間、学生が企業に勤め、業務を経験する。学生が実務に携わる場合、企業は給与を支払うケースが多い。業種は営業、マーケティング、IT(情報技術)など様々。ベンチャー企業での実施例が多いといわれる。 インターンの普及に伴って、求人も増えている。3カ月以上の長期インターンの求人を専門に掲載するあるサイトでは、これまで累計2000社以上の企業が求人を掲載し、学生の累計登録者数は10万人に上る。同サイトの運営会社の代表者によると、企業、利用者とも年々、増加しているという。 しかし、長期インターンの中には、「ブラックインターン」とも呼ぶべき、悪質なインターンも存在する。インターンとは名ばかりで、実際には長期にわたり学生を低賃金で働かせているケースだ。
学生にとってインターンは就職活動の一環とも言える。目指す企業のインターンに参加することはもちろんのこと、インターンを経験していること自体が、就活時のアピールポイントにもなるからだ。 そうした学生の心理につけ込むのがブラックインターンの典型的な手口だ。例えば、あるサイトでは「超大手優良企業A社・B社などに内定」などと、インターン経験者の内定実績を募集タイトルに記載している。あたかも、そのインターンを経験すれば、A社・B社に内定するかのような書き方で学生を誘う。さらに「ガクチカ(学生時代頑張ったこと・力を入れたこと)に役立つ」「就活強者になれる」などとうたっている掲載例もある。 ●訪問営業要員として働かせる こうしたブラックインターンでは、募集した学生をインターンの趣旨とはほど遠い、単なる安価なアルバイトとして働かせているのが実態だ。例えば、ある住宅設備の販売会社では、約300人以上の学生がインターンとして全国の支部で働いているとホームページのインターン募集要項に記載している。業務内容は「アポインター」で、住宅設備の営業のアポイントを取得するための訪問営業だ。給与は成果報酬制で労働日数、曜日の目安を示している。この企業が学生とどのような契約を結んでいるかは定かではないが、時給制ではなく、成果報酬制であることから、雇用契約ではなく業務委託契約ではないかと推測できる。 こうした行為は契約違反にはならないのだろうか。労働法に詳しい浅野総合法律事務所の鰺坂和浩弁護士は「就業体験を目的とするインターンにおいて、業務委託契約を用いることが適切とは考えづらい」と指摘する。「このようなケースでは、偽装請負(実質的に労働者派遣であるにもかかわらず、業務委託契約のように偽装する行為)と判断される可能性が高い」(鰺坂弁護士)。 業務委託契約は雇用契約と異なり、企業は最低賃金を保証する必要がなく、社会保険などの福利厚生の負担もない。この会社ではコストを削減する方法として業務委託契約を利用していると考えられるが、これが偽装請負だと判断されれば、違法行為となる。 オンラインセミナーの教材を販売する長期インターンに参加しているある学生は「アポインターとして一定時間勤務し、アポイントを取ったにもかかわらず、給与を得られない月があった」と打ち明ける。アポイント後、別の社員に引き継ぎ、最終的に契約成立には至らなかったことがその理由だったという。