朝から子どもが「39度」の発熱! 年休をすべて使っている場合「当日欠勤」で給料が減るのを我慢するしかない? 利用できる制度についても解説
子育てが始まると仕事との両立に悩む人も少なくありません。大人に比べ子どもは体調を崩しやすいため、看病のために会社を休まなければならないことも多いです。 本記事では、朝起きると子どもが39度の熱を出してしまい、ほかに面倒をみられる家族もおらず自分が対応しなければならないケースを想定します。年次有給休暇を使い切ってしまったら、本当は休みたくないけれども「当日欠勤」で給料が減るのを我慢するしかないのか解説します。 ▼有給休暇の取得に会社の許可は絶対に必要?「繁忙期」でも取得できるの?
子の看護休暇制度を利用する
結論からいえば、「看護休暇制度」の利用を検討してみましょう。 一定の要件を満たす会社員が利用できる休暇制度は、実際に働かなくても給料が支払われる年次有給休暇が有名です。年休や有休などと呼ばれることも多く、会社によっては半休や時間休など臨機応変に休める制度を導入しているところもあります。 看護休暇制度は年次有給休暇とは別で取得できるもので、小学校に就学する前の子どもが病気やけがをして看護が必要となった際に与えられます。子どもが1人の場合は5日間、2人以上の場合は最大10日間まで取得できます。 育児・介護休業法16条で定められているとおり、会社は従業員から申し出があれば拒否することができず、一定の要件を満たした労働者の権利として義務化されています。ただし、以下のケースに当てはまる場合は取得できないことがあるので注意しましょう。 ・日雇い労働者 ・1週間あたりの所定労働時間が2日以下 ・雇用期間が6ヶ月未満 子の看護休暇を取得できるのは子どもが熱を出して保育園を休まなければならない、呼び出しを受けて迎えに行かなければならないといった急な体調不良だけではありません。育児・介護休業法で「疾病の予防を図るために必要なもの」と規定されており、例えば、健康診断や予防接種のための通院なども対象です。
時間単位でも取得できる
子の看護休暇はかつては「1日または半日単位」で取得する形でしたが、2021年1月の法改正において「時間単位」で取得できるようになりました。 看護休暇は緊急を要することも少なくありません。時間単位の取得が可能となったことで、例えば、子どもの祖父母がサポートに来てくれるまでの約2時間のみ休みたいなど臨機応変に対応できるようになったのは大きいでしょう。
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