朝から子どもが「39度」の発熱! 年休をすべて使っている場合「当日欠勤」で給料が減るのを我慢するしかない? 利用できる制度についても解説
有給か無給かは会社次第
看護休暇を取得すると給料が支払われるのか気になるでしょうが、有給か無給かは会社によって対応が異なります。育児・介護休業法には詳しい規定がなく、仮に無給でも違法というわけではありません。 有給か無給かは会社の判断で決められますが、就業規則に明記する必要があります。勤務先がどちらのパターンを導入しているか気になる場合は就業規則を確認してみましょう。分からない場合は総務や人事部門の担当者に質問してみてください。 無給でも一般的な欠勤ではないため、扱いを区別する必要があります。看護休暇を取得することで賞与や昇給の算定、人事考課などで不利益を与えるのも禁止されています。例えば「看護休暇を使ったから欠勤扱いで給料やボーナスも減る、昇給も遅れる」などの発言は違反行為となる可能性があります。
まとめ
本記事では、子どもの急な体調不良で仕事を休まなければならなくなった際、もし年次有給休暇を使い切ってしまっていたら欠勤するしかないのか解説しました。 子の看護休暇制度は育児・介護休業法で定められたものです。知名度はまだまだ高くないかもしれませんが、いざというときは積極的に活用しましょう。 出典 厚生労働省 子の看護休暇制度 厚生労働省 ⼦の看護休暇・介護休暇が時間単位で取得できるようになります! 厚生労働省 就業規則への記載はもうお済みですか 育児・介護休業等に関する規則の規定例 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部
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