同期がフリーランスへ転身し「完全在宅」で仕事をしています。フリーランスになると家賃や光熱費を「経費計上できるメリット」があるそうですが、支払う税金の総額はどちらが多いですか?
フリーランスの必要経費計上における家事按分
フリーランスが自宅を仕事場として在宅で業務をしている場合、家賃や光熱費の一部は「業務の必要経費」として計上することができます。ただし、業務とプライベートで使用した費用を明確に分けるのは難しいため、経費全体のうち業務として使用している分を一定の比率で区分して経費計上できるのが、「家事按分(かじあんぶん)」です。 家事按分した費用を経費とするには、以下の要件を満たしている必要があります。 ・家事関連費のうち、主な支出(50%超)が所得を得るために必要であること ・上記のうち、所得を得るために必要な支出であることの根拠を明確にできること ・主な支出でない場合(50%以下)、業務に必要でありその分を明確に分けられること 例えば、家賃を按分するには、「住まいの1室を仕事のための専用スペースとして使用している」など、明確な事実が必要です。または、「専用スペースを設けていないが、自宅での時間のうち8時間は業務をしている」といった時間による按分も可能とされています。 家事按分できる費用としては、次のようなものがあげられます。 ・家賃 ・水道光熱費 ・通信費 ・自動車関連費
事業所得における青色申告特別控除
事業所得を得ている人が確定申告の際に青色申告をすることで、必要経費に加えて、所得金額から55万円(一定の要件を満たす場合は65万円)または10万円(※)が控除される、青色申告特別控除を受けることができます。 (※10万円の控除は、55万円・65万円の控除のいずれの要件にも該当しない場合) 【55万円の控除を受けるための要件】 (1)不動産所得または事業所得を生ずべき事業を営んでいること (2)これらの所得に係る取引を正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳していること (3)(2)の記帳に基づいて作成した貸借対照表および損益計算書を確定申告書に添付し、この控除の適用を受ける金額を記載して、その年の確定申告期限(翌年3月15日)までに当該申告書を提出すること 【65万円の控除を受けるための要件】 (1)「55万円の青色申告特別控除」の要件に該当していること (2)次のいずれかに該当していること 1)その年分の事業に係る仕訳帳および総勘定元帳について、電子帳簿保存を行っていること 2)その年分の所得税の確定申告書、貸借対照表および損益計算書等の提出を、確定申告書の提出期限までにe-Tax(国税電子申告・納税システム)を使用して行うこと。 出典)国税庁 No.2072 青色申告特別控除