同期がフリーランスへ転身し「完全在宅」で仕事をしています。フリーランスになると家賃や光熱費を「経費計上できるメリット」があるそうですが、支払う税金の総額はどちらが多いですか?
出典)国税庁 No.1410 給与所得控除 令和2年分以降より筆者作成 なお、原則必要経費が認められていない会社員でも、以下に該当する支出が給与所得控除額の半分を超える場合は、必要経費を確定申告で申告すると、税金の還付を受けられます。これを「特定支出控除」といいます。 いずれも、給与の支払者、または研修費、資格取得費などの教育訓練に係る部分に対しキャリアコンサルタントが証明したものに限られます。 ・通勤費 ・職務上の旅費 ・転居費 ・研修費 ・資格取得費 ・帰宅旅費 ・勤務必要経費(図書費、衣服費、交際費など) ※勤務必要経費の場合、上限は65万円 出典)国税庁 No.1415 給与所得者の特定支出控除 ■フリーランスの事業所得の算出方法 フリーランスの事業所得では、事業収入から必要経費を差し引くことが認められています。必要経費は、事業を運営するうえで必要な支出のことです。 事業収入(売上) - 必要経費 = 事業所得 必要経費については、国税庁で以下のように定義されています。 (1)総収入金額に対応する売上原価その他その総収入金額を得るために直接要した費用の額 (2)その年に生じた販売費、一般管理費その他業務上の費用の額 出典)国税庁 No.2210 やさしい必要経費の知識 必要経費に該当する具体的な支出には、次のようなものがあります。あくまで事業に直接関係のある費用であることが前提です。プライベートの飲食費、書籍代、交通費など、明らかに事業と関係がない私的な支出は、経費にはできません。 ・打ち合わせのための移動にかかる交通費 ・打ち合わせのためのレンタルオフィスやカフェの利用料金 ・事業で使用する携帯やアプリケーションソフトの利用料金 ・事業で使用するパソコンの購入費 ・事業に関連する書籍の購入費 ・商品の広告掲載料、ポスターやチラシなどの印刷費 ・外部に業務を発注した際にかかる費用 発生した費用を経費として計上するためには、原則としてそれらが経費に該当することを明確に裏付ける、領収書やレシートなどの証拠書類が必要となります。ただし、電車などの公共交通機関の利用で領収書などが入手できない場合は、出金伝票を証拠書類とすることも可能です。