片付けをしていたら、子ども時代の「通帳」を見つけました。もう使うことはない口座ですが、解約せず放置したらどうなりますか?
もしも引き続き口座を使うときは?
今回は使わないという選択をしていますが、もしも引き続き口座を使うときは以下の点に注意が必要です。なお、実際の手続きは金融機関ごとで異なります。 ■姓や住所が変わっている場合 通帳やキャッシュカードなどと一緒に、届出印の印鑑と新しく使う印鑑、改姓前と改姓後の使命を確認できる公的な書類を持参して変更手続きを行います。公的な書類とは、戸籍謄本や抄本などです。 ■当時の届出印を紛失または変更した場合 届出印を紛失したときは、金融機関に相談しましょう。通常は本人確認書類と新しい印鑑を持参し、届出印を変更しておけば引き続き使えます。キャッシュカードは、本人確認ができれば再発行してもらえるのが一般的です。 ■金融機関が合併している場合 合併によって銀行名や本店所在地などが変更になっていても、口座番号が変わることは通常はありません。古い通帳も引き続き使えますが、口座番号や店番号が変更される場合もあります。詳しくは金融機関に問い合わせるようにしましょう。
残高がある場合は「休眠預金等活用法」に該当しないか注意を
使わない口座をそのままにしていても、特に困ることはありません。ただし、10年以上何もしないままの預金口座は「休眠預金等活用法」の対象になります。そうなると、自分名義の預金であっても民間公益活動に活用される可能性が高まります。 もしも残高がある場合には、最後の取引から何年経過しているか確認しておきましょう。そのうえで適切な対処をしておくことをお勧めします。 出典 金融庁 休眠預金等活用法Q&A 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部