「生活が不安だから」「子供のため」「夫婦別姓のため」…離婚後も同居を選ぶ夫婦たち 気をつけたい法的ルール【弁護士が解説】
離婚後も同居する際の注意点
離婚後も同居する際、気を付けなくてはならない点がいくつかあります。もし、知らずにいると、大きなトラブルになる可能性もあるので注意しましょう。離婚後も同居することのデメリットも知ったうえで、一緒に住むかどうかを考える必要があります。 ▽偽装離婚を疑われる恐れがある 離婚した後も同居を続けた場合、周囲や自治体、税務署などから「偽装離婚」ではないかと疑われる恐れがあります。偽装離婚とは、何らかのメリットを得るために、戸籍上、離婚したことにしておき、今まで通りの夫婦生活を送ることです。たとえば、財産を隠したり、税金を逃れたりするために、離婚して財産分与したことにするケースがあります。 また、生活保護やひとり親家庭に支給される児童扶養手当(母子手当・父子手当)を支給するために、偽装離婚するケースは少なくありません。保育所などの待機児童の多い自治体では、保育所に入所しやすくするために、偽装離婚するケースもあります。偽装離婚がバレると公正証書原本不実記載の罪に問われる恐れがあります。 ▽相手にいつ同居を解消されるかわからない 離婚後も一定期間同居をすることで夫婦が同意しても、独身の男女が同居生活を送るのは不自然です。どちらかが「どこかおかしい」と感じ始め、同居の解消を切り出すかもしれません。夫婦であれば、互いに協力し合う義務があるので、相手を一方的に追い出したり、出て行ったりすることはできませんが、同居人同士であれば止めることは難しいでしょう。 相手から「好きな人ができたので、同居を解消する」と突然言われることも、当然覚悟しておく必要があります。 ▽社会保険料の負担が増える可能性がある 実質上の婚姻関係がある内縁関係、事実婚のカップルの場合、一般的な夫婦と同じように相手の被扶養者になることができます。これは、いったん離婚していても変わりませんが、事実婚であることを証明する必要はあります。 一方、夫婦関係のない単なる同居人の場合は、被扶養者になれないので、自分で健康保険に加入し、保険料を支払う必要があります。国民年金の保険料も基本的に支払わなければなりません。また、事実婚かどうかにかかわらず、離婚すると税制上の配偶者控除が受けられず、納税額が増えることもあります。
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