今年12月2日以降に医療機関等を受診する際、マイナ保険証に切り替わるようですが、健康保険証はもう利用できなくなるのですか?
2024(令和6)年12月2日以降、マイナンバーカードを健康保険証として利用することになり、現行の健康保険証が新たに発行されなくなります。マイナ保険証のメリットや健康保険証が廃止された後どうなるのか、医療機関等受診時のマイナ保険証・資格確認書・資格情報の使い方など解説します。 ▼定年退職時に、「1000万円」以上の貯蓄がある割合は日本でどれくらい?
マイナ保険証を持っている場合
マイナンバーカードを健康保険証として登録することで、医療機関等を受診する際、廃止になる現行の健康保険証代わりに利用できます。マイナ保険証を利用する手順は、次のとおりです。 まず受付時に、利用者自らがマイナンバーカードを窓口に設置されたカードリーダーに置き、顔認証または暗証番号(マイナンバーカード申請時に設定した4桁の番号)を入力し、本人確認を行います。 もしカードリーダーの操作が難しい場合、本人確認の際に代理人が暗証番号を入力したり、待合所にいる本人の顔とマイナンバーカードの顔写真を、職員が目視によって確認したりすることも可能です。 次に、これまでの診療・服薬などの「健診情報」の提供について確認・選択します。これで受付完了です。受付を完了したらカードを取って呼び出しを待ちます。 なお、カードリーダーがない医療機関等や故障中などでカードリーダーが使えない場合、マイナ保険証と合わせて「資格情報のお知らせ」などを提示することで受診できます。ただし、「資格情報のお知らせ」のみでは受診できません。 「資格情報のお知らせ」は、現在のご自身の資格情報(記号・番号等)が記載された簡易なものです。次で説明する、「資格確認書」とは異なります。
マイナ保険証を持っていない場合
マイナ保険証を持っていない方や、まだマイナンバーカードを健康保険証として利用する登録をしていない方でも、医療機関の窓口で「資格確認書」を提示することで、これまでどおり保険診療を受けることができます。ただし、マイナ保険証のメリットはありません。 12月2日以降は、マイナンバーカードを保有していない方などには、本人の申請によらず現行の健康保険証の有効期限内に「資格確認書」(有効期限は、4~5年の予定)が順次交付されます。資格確認書のサイズ・材質・形状は、健康保険証と同様(カード型・プラスチック製)です。 なお、現行の健康保険証は廃止されますが、12月2日時点で有効な健康保険証がある場合は有効期限まで、最長1年間、引き続き使用できます。2025年12月2日以降は、現行の健康保険証は利用できなくなります。 マイナ保険証を作るには、まず、マイナンバーカード(プラスチック製のICチップ付きカード)を市区町村に申請する必要があります。カードには、表面に氏名、住所、生年月日、性別、本人の顔写真等、裏面にマイナンバー等が記載されます。 マイナンバーカードが手元に届いたら、健康保険証として利用するための登録が必要です。登録はマイナポータルのほか、医療機関の窓口や薬局にあるカードリーダー、セブン銀行ATMからできます。