遺言の「ある」「なし」によって遺産分割で大きな違いも…「遺留分」だけはぜったいに侵害されない【相続専門税理士が解説】
遺言は、遺言者の死と同時に効力を発揮
遺言には、相続に関する指示や財産の処分、身分に関わる事項、遺言の執行に関する指示などを記録することができます。 遺言は、遺言者の死と同時に効力が生じます。遺言者は生前、いつでも遺言を変更または撤回することが可能であり、新たな遺言によって以前の遺言を無効にすることができます。ただし、遺留分の制度を通じて、遺族には最低限保障されるべき権利があり、遺言でもこれを侵害することはできません。 遺言の方式には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」などの普通方式があります。 自筆証書遺言は、遺言者が全文、日付、署名を自筆で記載するシンプルな方法です。紛失や改ざんのおそれがあります。 公正証書遺言は、公証人と証人の立会いのもとで作成され、法的な確実性が高いという利点があります。 特定財産承継遺言は、遺言者が特定の相続人に特定の財産を相続させる意思表示をするもので、遺贈とは区別されます。 遺贈とは、遺言者が第三者に財産を与える行為であり「包括遺贈」と「特定遺贈」の2種類があります。包括遺贈は、遺産全体または一定割合を指定するものであり、特定遺贈は具体的な財産を指定するものです。 遺言書が発見された場合、とくに自筆証書遺言の場合は、その検認を家庭裁判所で行う必要があります。これは、遺言書の真正性を確認し、遺言の執行におけるトラブルを防ぐためです。 遺言執行者とは、遺言によって指名された者で、遺言の内容に従って相続財産の管理を行います。相続手続きは、死亡届の提出から始まり、相続税申告まで様々な手続きの期限が決められています。遺言執行者は、財産目録の作成や、遺言の執行手続きを行います。 岸田 康雄 公認会計士/税理士/行政書士/宅地建物取引士/中小企業診断士/1級ファイナンシャル・プランニング技能士/国際公認投資アナリスト(日本証券アナリスト協会認定)
岸田 康雄