遺言の「ある」「なし」によって遺産分割で大きな違いも…「遺留分」だけはぜったいに侵害されない【相続専門税理士が解説】
遺産分割はこうして決定する
相続財産の範囲は、被相続人が遺したすべての財産と権利義務が包括的に含まれます。ここには、民法上の相続財産と、民法上の相続財産ではない「みなし相続財産」があり、いずれも相続税の対象となります。みなし相続財産の代表例には生命保険と死亡退職金があります。被相続人が亡くなったことがきっかけで保険会社や勤め先から支払われる財産です。 民法上の相続財産は、相続人間の話し合いと合意によって遺産分割が決定されます。 法定相続分は、相続財産を承継する割合として、民法で定められた割合をいいます。配偶者以外の血族相続人の相続分は、人数に応じて均等に分けられます。 そして遺留分とは、相続人に最低限保証されるべき権利です。遺言によってもそれを奪うことはできません。遺留分のある相続人は、遺贈や贈与を受けて遺留分を侵害した人に対して、その侵害額に相当するお金の支払いを請求することができます。 遺留分の割合は、基本的に法定相続分の1/2と定められています。相続人が直系尊属(親や祖父母)しか相続人がいないときの遺留分割合は1/3となります。 遺留分は、算定の基礎となる財産に、遺留分の割合を乗じた金額となります。算定の基礎となる財産の価額は、相続開始時に有した財産の価額に、贈与財産の価額を加算し、債務を減額して算出されます。
遺言がなければ、相続人が話し合いで決定
相続が発生した際、相続人が複数いる場合は、全員で遺産を共有します。これを「共同相続」といいます。 相続開始時には遺言書の有無を確認し、遺言があれば、その指示に従って遺産を分割します。ただし、全員の同意があれば、遺言と異なる方法で分けることもできます。 一方、遺言がなければ、共同相続人が話し合いで決めることになります。これを「遺産分割協議」といいます。合意に至ったら、遺産分割協議書を作成し、登記や税申告などに使用します。 遺産分割には「現物分割」「代償分割」「換価分割」「共有分割」の4つの方法があります。現物分割は、遺産をその原状で分割する方法です。代償分割は、一部の相続人が遺産の現物を取得し、その代わりにほかの相続人に金銭を支払う方法です。換価分割は遺産を現金に換え、それを相続人で分け合う方法です。共有分割は、遺産を共有の財産として保持し、分割する方法です。 遺産分割協議が成立しない場合は、家庭裁判所に分割を請求できます。調停や審判を経て、分割が決定されます。審判は、裁判官が遺産分割を決定する手続きで、審判になると法定相続分に従って分割されるケースが多いようです。