遺言の「ある」「なし」によって遺産分割で大きな違いも…「遺留分」だけはぜったいに侵害されない【相続専門税理士が解説】
相続が身近な存在になった今日、子どもの相続への意識も高くなっています。親の資産を継承することになりますが、その手続きの重要性や大変さはなんとなく知っていても、基本的な考え方や具体的な手続きまでは理解できていない人が少なからずいるのではないでしょうか。相続のキホンを理解していないと、いざ相続になったときに慌てふためいてしまいます。相続専門税理士の岸田康雄氏がやさしく解説していきます。 【早見表】年金に頼らず「夫婦で100歳まで生きる」ための貯蓄額
そもそも「相続」って何ですか?
まず、「相続って何?」というところからスタートしたいと思います。 相続とは、亡くなった人の財産を家族などに引き継ぐことをいい、民法で様々なルールが定められています。亡くなった人を被相続人、財産を受け継ぐ人を相続人といいます。要するに、被相続人から相続人へ財産が承継されることになります。 民法上、財産の承継には「相続」と「贈与」という2つの方法があります。 まず相続は、故人が持っていた財産や権利義務が、法律に基づき特定の親族に引き継がれるプロセスです。このプロセスは人の死と同時に、最後の住所地で開始されます。相続人全員による遺産分割協議が必要であり、相続税申告や相続登記などの手続きが求められる場合があります。 一方の贈与は、当事者がもう一方に対して財産を無償で提供する契約のことです。これは、贈与者と受贈者の合意によって成立し、受贈者の承諾が必要です。遺贈は、受遺者の合意がなくても成立しますが、死因贈与は、受贈者の合意が必要です。
配偶者はいつでも相続人だが…
相続人を確定するためには、家族関係の把握が重要です。 相続人は、「配偶者相続人」と「血族相続人」に分類されます。配偶者は常に相続人になりますが、血族相続人は優先順位が定められています。異なる順位の者が、同時に相続人となることはありません。 たとえば被相続人があなたの父親だったとします。この場合の相続人は配偶者である「妻」は必ず相続人になります。そして次に「子ども」が相続人になります。仮に子どもが亡くなってしまい「孫」がいる場合は、その孫が子どもの権利を引き継ぎます。また子どもがいない場合でも「親」が存命していれば相続人になります。 また配偶者はいつも相続人となりますが、子どもはその範囲を確認する必要があります。親子関係は、血縁関係に基づく「実子」と法的手続きによる「養子」に大別されます。実子であっても、非嫡出子には母親の相続権のみ認められ、認知を受けなければ父の相続権が認められません。