斎藤知事を公選法違反容疑で告発 大学教授と元特捜検事、PR会社社長も対象 「ネット利用の選挙運動」 兵庫
兵庫県の斎藤元彦知事が知事選で、西宮市のPR会社社長の女性に違法に報酬を支払ったなどとして、上脇博之神戸学院大教授と、元東京地検特捜部検事の郷原信郎弁護士(第一東京弁護士会)が2日、斎藤氏と同社社長に対する公選法違反(買収、被買収)容疑の告発状を1日付で神戸地検と兵庫県警に郵送したと明らかにした。同日オンラインで会見を開いた。同社社長が選挙後、斎藤氏の「広報全般を任された」とブログに投稿し、同法違反などの可能性が指摘されていた。 【写真】斎藤知事「処分を待つべきとの進言、記憶ない」 公選法は有権者や運動員に対し、金銭や物品のほか、財産上の利益、職務を供与することを禁じている。また告発状によると、総務省はサイトでの解説で、インターネットを使った選挙運動を主体的・裁量的に企画立案した業者への報酬の支払いは買収となる恐れが高いとしている。 告発状によると、斎藤氏側がポスター制作など5項目の業務に対し、計71万5千円を同社に支払ったことについて、ブログにあった交流サイト(SNS)運用や広報戦略も「5項目の業務と切り離すことができない」と指摘。「ネットを利用した選挙運動に該当することが明らか」としている。 斎藤知事は11月25日の会見で、同社社長は「(選挙運動に)ボランティアとして個人で参加されたと認識している」と説明。代理人弁護士もブログの内容について「記事は事実と全く事実でない部分がある」とし、いずれも違法性はないと説明していた。