健康保険証に代わる「マイナ保険証」に申請しないとどうなる? 利用方法や注意事項まとめ
申請完了後にはどのように使う?
申請が完了すれば、前述の通り、マイナンバーカードを健康保険証として利用できるようになる。受付は、ステッカーやポスターが掲示された、医療機関や薬局で行える。顔認証付きカードリーダーの読み取り口にマイナンバーカードを置き、認証方法を顔認証と暗証番号から選択し、機器のディスプレイの案内に従い、過去の健康医療情報を医師、薬剤師に提供することに同意する。
申請していない人はどうなる?
マイナンバーカード未取得の人や、まだマイナンバーカードを健康保険証として利用する登録をしていない人には、マイナンバーカードによらず保険資格が確認できるように、自身が加入している医療保険者(勤務先や各自治体など)から「資格確認書」が無償で交付される。なお、自身でマイナ保険証の利用が困難な高齢者や障がい者は、申請することで資格確認書が交付される。 資格確認書を医療機関などに提示すれば、自身の自己負担割合(3割負担など)でこれまで通り保険診療を受診できる。資格確認書の有効期限は5年以内で保険者が設定する。様式は保険者によって異なる。 冒頭で、現行の健康保険証が12月2日から新たに発行されなくなったと述べたが、現行の健康保険証が利用できなくなった、という意味ではない。12月2日以降はマイナ保険証がなくても、資格確認書でも医療にかかることが可能だ。 2025年12月1日までであれば現行の健康保険証もこれまで通り利用できる。ただし、それ以前のタイミングで退職などにより、健康保険の資格を喪失した場合は、そのときをもって利用できなくなる。後々になって慌てないよう、早めにマイナ保険証の申請手続きを行っておこう。
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