不動産の「相続登記」と「名義変更」の違いは?…相続で名義変更を怠った場合の主な“3つのリスク”【弁護士が解説】
名義変更に必要な書類と注意点
名義変更を行う際には、その理由に応じて提出する書類が異なります。また、名義変更には期限が設けられている場合もあるため、早めの準備が重要です。 名義変更時に必要な書類一覧 不動産の名義変更時に必要な書類は、以下の通りです。 相続登記による名義変更の必要書類 ・被相続人の戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍(出生から死亡までの連続したもの) ・被相続人の住民票の除票(または戸籍の附票、登記簿上の住所及び本籍地の記載のあるもの) ・法定相続人全員分の戸籍謄本 ・新しく名義人になる人の住民票 ・固定資産評価証明書(名義変更する年度のもの) ・相続関係説明図(戸籍謄本などの原本を還付する場合に必要) ・遺産分割協議書(法定相続分以外で名義変更する場合) ・印鑑証明書(法定相続分以外で名義変更する場合) ・不在籍証明書、不在住証明書(必要書類が揃わない場合に使用) ・登記済権利証(登記識別情報、必要書類が揃わない場合に使用) ・上申書(必要書類が揃わない場合に提出。印鑑証明書も添付) ・登記申請書 生前贈与による名義変更の必要書類 ・贈与者の登記識別情報通知(対象不動産に関するもの) ・贈与者の印鑑証明書(発行後3ヵ月以内のもの) ・受贈者の住民票 ・固定資産評価証明書(名義変更する年度のもの) ・贈与契約書、贈与証書 ・売買契約による名義変更の必要書類 ・売主の登記識別情報通知(対象不動産に関するもの) ・売主の印鑑証明書(発行後3ヵ月以内のもの) ・買主の住民票 ・固定資産評価証明書(名義変更する年度のもの) ・売買契約書 名義変更の期限と注意事項 不動産の名義変更には、通常、期限や義務はありません。しかし、相続によって不動産を取得した場合には特別な規定があります。2024年4月1日からは、相続による不動産の名義変更(相続登記)が義務化され、相続が発生してから3年以内に登記を完了させる必要があります。 この期限を守らない場合、10万円以下の過料が科される可能性があるため、注意が必要です。