サイドブレーキ忘れは「6000円」の罰金で済まないかも…。事故を起こすとどうなる?
わずかな時間だけ車から離れるとき、サイドブレーキ(パーキングブレーキ)をかけずに停車する方は少なくないでしょう。実はこの行為、罰金の対象となり、場合によっては過失致死傷罪に問われることもあります。 本記事では、サイドブレーキ忘れが危険である理由を解説します。
サイドブレーキの利用は法律義務
オートマチック車(AT車)を駐停車して降りるときは、通常はシフトをPに入れるだけではなく、サイドブレーキをかけなければなりません。マニュアル車(MT車)も同様に、サイドブレーキをかける必要があります。 この停車措置は単に勧められていることではなく、法的義務(停止措置義務)です。これは、道路交通法第七十一条 五で、「車両等を離れるときは、その原動機を止め、完全にブレーキをかける等当該車両等が停止の状態を保つため必要な措置を講ずること。」と定められているからです。 「完全にブレーキをかける」とされているため、シフト操作だけでなくサイドブレーキもかける必要があります。 ■サイドブレーキをかけないで駐停車するとどうなる? サイドブレーキを使わずに駐停車し、車から離れることは法律違反(停止措置義務違反)であり、反則金の支払い対象になってしまいます。表1は反則金をまとめたものです。 表1
※警視庁「反則行為の種別及び反則金一覧表」を基に筆者作成 「たかがサイドブレーキくらいで」と思う方もいらっしゃるかもしれませんが、しっかり反則金を取られてしまうため、注意が必要です。 また、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律の第五条では「自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する」とされています。 つまり、万が一サイドブレーキが壊れて車が動き出してしまい、人を死傷させてしまうと、7年以下の懲役もしくは禁錮、ないしは100万以下の罰金に処せられるのです。これを「過失運転致死傷」といいます。