口座が凍結されることもある?元信用金庫職員が親の相続について解説
預貯金の払い戻し制度とは
・葬儀費用 ・当面の生活費 ・故人の債務の支払い など、緊急を要する支出がどうしても必要となる場面があるでしょう。 実は2019年7月1日、預貯金の払い戻し制度が施行されました。 これにより、相続人が相続手続きが完了する前でも、一定の条件下で預貯金の一部を払い戻せるようになっています。 相続人が引き出せる金額は ・相続開始時の預金額 × 1/3 × 払戻しを行う相続人の法定相続分 と決まっています。 また、1つの金融機関から払い戻せる上限額は150万円です。 金融機関ごとに手続きが異なるため、詳細は利用している金融機関に問い合わせましょう。 とはいえ、他の相続人との合意が必要になったり、後の遺産分割に影響を与えたりする可能性もあるため、やはり慎重に利用することが重要となります。
ファイナンシャルアドバイザーから資産管理のアドバイス
今回は、実際の相続に直面したときに知っておきたい注意点などを確認してきました。 相続におけるトラブルは、起こらないと思っている家庭でも大なり小なり起こる可能性はあります。 前職の信用金庫時代においても、「私の家庭はそこまで資産がないので、揉めることはないよ。」とおっしゃっていたお客様でも、実際の相続においてトラブルが起こってしまう方もいました。 思わぬことで揉めるケースもあることを知り、「遺言書」を作成するなど生前に「終活」をすることも大切になりますね。 費用はかかりますが、「遺言書」の中でも公証役場で「公正証書遺言」を作成すると、揉めることが減らせるかもしれません。 親が残してくれた遺産、そして自身が残す遺産が原因で、家族のトラブルに発展するのは悲しいことです。今回見てきた注意点をもとに、将来相続でトラブルが起きないようにしたいですね。
参考資料
・法務省「相続に関するルールが大きく変わります」 ・e-Gov 法令検索「民法」 ・国税庁「令和5年度相続税及び贈与税の税制改正のあらまし」
山本 大樹