子どもをSNSトラブルから守る法律の話 ネット上で人やお店を中傷すると、どんな罪になる?
意見や感想は別もの
ちなみに、一見すると社会的評価を下げるような内容であっても、それが、単に“意見“や“感想“にすぎない場合には、別に考える必要があります。 たとえば、今回の事例でいえば、「ここの食事はマズい!」とか、「店員の接客態度が悪い!」という書き込みは、(それだけでは)単なるその人の感想であり、事実の摘示ではありません。「いや、おいしいよ!」とか、「いや、接客態度いいよ!」といった、他の人の別の意見・感想もあり得るのです。 ですから、通常、名誉毀損にはあたりません。これまで犯罪になってしまったら、私たちは、自分の思ったことを自由にいえなくなってしまいますからね。
罪に問われないケースがある
また、“公然“と“事実を摘示“して名誉毀損をしたとしても、表現の自由を保障するために、それを罰しないこともあります(刑法230条の2)。どういうことでしょうか? ポイントは、「公共性」「公益性」「真実性」の3つです。 つまり、その事実に「公共性」があり、また、「公益目的」からなされたものであれば、それが「真実」である限り、責任に問われません。 ちょっとややこしいですね。どういうことかというと、たとえば、「公的な存在である政治家が、特定の会社から不正なお金を受け取った」という記事は、選挙人である国民の「知る権利」に強くつながるものです。 そのため、記事がちゃんとしたものである限り、表現の自由・報道の優先が保障されて、罪に問われないのです。 また、摘示した事実が「真実」だと証明できなかったとしても、摘示した事実が真実であると信じたことについて過失がないときには、責任には問われません。 ……またしても、ややこしいですね。つまり、匿名取材で取材元は明かせないので、あとでそれが真実だと証明することがむずかしくても、ちゃんと注意して取材したということがわかれば、責任を免れます。
たとえ名誉毀損にならなくても
そうそう。いままでの説明は「名誉毀損」に関することでしたが、じつは、名誉毀損以外にも、似たような犯罪類型があります。 条文 刑法231条【侮辱】 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 刑法233条【信用毀損及び業務妨害】 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 たとえば、「侮辱罪」です。侮辱罪は、公然と他人を侮辱することによって成立する犯罪です。事実の摘示がなくとも成立するという点で、名誉毀損罪とはちがいます。たとえば、大勢の前で名指しで「クズ」とか「生きる価値がない」とか、ののしったりすると侮辱罪になります。 また、「信用毀損罪」というのもあります。名誉毀損罪が「名誉」に対する犯罪であるのに対し、信用毀損罪は「信用」に対する犯罪です。ここでいう信用とは、おもに経済的な面での社会的評価のこと。たとえば、ウソと知りながら、「このお店は、倒産寸前です」などという情報を流したら、信用毀損罪が成立する可能性があります。