「おふくろ、ありがとう。」亡き母、長男の自分を「生命保険金の受取人」に指定していたが…保険会社への請求手続き・相続時の扱い・その他、押さえておくべき注意点【相続専門税理士が解説】
死亡保険金の受取人、きょうだいで自分ひとりだけ…
死亡保険金に関連する、相続トラブルに発展しやすい事項として「きょうだいのうち、1人だけ死亡保険金の受取人に指定されている」というケースがあります。このような場合は、受取人以外のきょうだいが不満を抱きやすく、トラブルに発展する可能性があります。 そのような場合、相続財産で調整し、不公平感を減らすことが、トラブル回避の手段となります。遺産分割協議の際に申し立て、話し合うことをおすすめします。
「ほかにもまだ、保険契約があるかも…」探す方法は?
上記のようなケースで、実はほかの相続人を受取人にした保険契約もあったが、相続人がそれを知らないだけ、というケースもあります。 亡くなった方が遺言書を書いていた場合は、どのような保険契約があるのかを知ることができますが、遺言書がない場合、相続人が自ら探し出す必要があります。 では、どうすればいいのかというと、地道な方法ですが、被相続人の遺品のなかに保険証書がないかよく探したうえで、なにかしらの保険契約の手がかりが残されていないか調べていくのです。 保険契約の手がかりとは、保険会社からのハガキ等のほか、預金通帳に生命保険料の引き落としの記録があれば、保険契約があると考えられます。また、確定申告書に生命保険料控除の記載があれば、そこも手がかりになります。どうしても手がかりが見つからない場合は、相続人が生命保険会社に問い合わせることもできます。 岸田 康雄 公認会計士/税理士/行政書士/宅地建物取引士/中小企業診断士/1級ファイナンシャル・プランニング技能士/国際公認投資アナリスト(日本証券アナリスト協会認定)
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