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「おふくろ、ありがとう。」亡き母、長男の自分を「生命保険金の受取人」に指定していたが…保険会社への請求手続き・相続時の扱い・その他、押さえておくべき注意点【相続専門税理士が解説】

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THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン)

生命保険金(死亡保険金)は相続財産? 非課税枠は?

相続放棄しても、死亡保険金は「受け取れる」が…

もし受取人が先に死去したら…?

契約者が「被相続人ではない」場合の相続手続き

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