「おふくろ、ありがとう。」亡き母、長男の自分を「生命保険金の受取人」に指定していたが…保険会社への請求手続き・相続時の扱い・その他、押さえておくべき注意点【相続専門税理士が解説】
生命保険金(死亡保険金)は相続財産? 非課税枠は?
死亡保険金は相続財産ではありませんが、上述の通り、亡くなった方が保険料を支払っていた場合は相続財産とみなされ、相続税がかかります。 とはいえ、生命保険は遺族の生活を支えるものなので、一定額までは非課税となっています。具体的には、「法定相続人の数×500万円」までは非課税で、その枠内であれば相続税は発生しません。 もし法定相続人が3人であった場合は、「500万円×3人」となり、1,500万円までは相続税はかかりません。相続人の数が多いほど非課税枠は増え、有利だといえます。
相続放棄しても、死亡保険金は「受け取れる」が…
もし、被相続人に借金などがあり、相続放棄を選択した場合でも、死亡保険金の受取人に指定されていたのであれば、受け取ることはできます。 しかし、相続放棄すれば「相続人という立場を放棄した」ことになるため、非課税枠は使えなくなり、死亡保険金の全額に相続税がかかることになりますので、注意が必要です。
もし受取人が先に死去したら…?
もし、受取人として指定されていた方が、被保険者よりも先に亡くなり、受取人の変更手続きをおこなわないまま、被保険者も亡くなった場合はどうなるのでしょうか。 手続きなどをしないまま、受取人が遺言書で次の受取人を指定していればその方が受取人になりますが、そのような指定もない場合、先に亡くなった受取人の法定相続人が、死亡保険金の受取人となります。本来の受取人に法定相続人が複数いた場合は、法定相続分ではなく、均等に分けて受け取ることになります。
契約者が「被相続人ではない」場合の相続手続き
念のための情報として、さらに変則的なケースについて見ていきましょう。もし相談者の方の例で「契約者と受取人が母親、被保険者が相談者」という生命保険に加入していたとしたら、一体どうなるのでしょうか? 子どもが親より先に亡くなることを想定した生命保険契約はあまり聞かないのですが、それでもまれに契約があるようです。その場合、母親が亡くなると、保険契約の権利は子どもに相続されるので、相続発生日の解約返戻金相当額が「生命保険契約に関する権利」として相続財産となります。そして、生命保険契約は、相続人全員が共有する財産となり、契約が継続することになります。 相続税ですが、解約返戻金相当額が相続財産になるため、当然かかってきます。ただし、死亡保険金のような非課税枠の適用はありません。解約して返戻金を受け取った場合でも、非課税枠の適用はありません。 また、相続人が複数いるとしても、契約を共有することはできません。相続人のなかの1人が、契約の契約者となって継続するか、それができないなら、契約を解約することになります。 契約を継続する場合は、被保険者である子どもを契約者とし、受取人を契約者の子どもに変更するのが一般的なやり方だといえます。
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