どうすんのこれ…亡夫が母親から相続した土地は原野商法で購入した那須の山林60坪…残された63歳女性が〈昭和の負の遺産〉を前に呆然としたワケ【相続の専門家が解説】
不要な土地や役割を終えた土地は、処分するのが妥当ですが、道路がないなどの理由で売却が難しい場合があります。こうした土地は、国庫帰属制度でも救済されないため、処分に困ることになります。本記事では、相続実務士である曽根惠子氏(株式会社夢相続代表取締役)が事例をまじえて、できる対策について詳しく解説します。 年金に頼らず「夫婦で100歳まで生きる」ための貯蓄額
青子さんの場合 亡夫の母親が買わされた那須の土地
青子さん(63歳女性)は夫を亡くして相続手続きが必要だと相談に来られました。相続人は配偶者の青子さんと息子2人で、遺産分割に問題はないのですが、唯一の不安材料があるといいます。 それは亡夫が母親から相続した土地で原野商法(値上がりの見込みがほとんどないような山林や原野について『将来高値で売れる』などと勧誘して不当に買わせるもの)で騙され購入した那須にある60坪の山林です。亡夫の生前にも調べたといいますが、未接道で隣地との境界が不明のため、売却も、国庫帰属もできない状態です。(知り合いの不動産会社や那須の不動産会社、宇都宮法務局に確認済み) 幸い、管理費も固定資産税も不要なので、維持費はかかりませんが、本当は相続したくない土地です。それでも今回、夫が亡くなったため、登記をしなくてはならないので、自分の死後、子どもたちに禍根を残さないようにしたいと思っているとのこと。子どもたちから「お母さんではなく、子や孫が相続すれば、登記費用を1回分なり節約できるかな?」と聞かれているので、そうしたことができるかというご質問でした。 それに対する回答は、「那須の土地を相続できるのは、亡夫の配偶者と2人の子どもたちのいずれか。今回の相続人を飛ばしていきなり、お孫さんにすることはできません。これからできる選択肢は、青子さんが相続して遺言書で孫に遺贈、あるいは子どもが相続してその子(孫)に相続するか、このいずれかになります。 いずれにしても、自分は相続したくない土地で、売却も、国庫に帰属させることも難しく、本当はいらない土地だといいます。