嵐・大野智さんめぐる“偽情報”が拡散…リポストだけでもアウト? 投稿の法的問題を整理
11月下旬、人気アイドルグループ・嵐(活動休止中)のメンバー、大野智さんが薬物事件に関与したとの偽情報がXで拡散しました。これを受け「STARTO ENTERTAINMENT」は11月30日、公式サイトで「虚偽の内容の記事・投稿の事実を強く否定するとともに、これらの悪質な記事やSNSの投稿に対し、名誉毀損行為として法的措置をとる」と明らかにしました。 【拡散してしまった投稿】「大麻取締法違反で逮捕か?」 Xでは、あるインフルエンサーが「未確認情報」としつつも、薬物事件に関与し「逮捕の話が上がってる」と投稿したほか、他のユーザーからも同様の投稿が相次ぎました。このインフルエンサーはその後投稿を削除し、「ご本人、関係者の皆様、ご迷惑をおかけして申し訳ありませんでした」と書き込んでいます。 しかし、この問題の投稿は瞬く間に拡散され、それがさらなる憶測や書き込みにつながっていきました。 このように、未確認にもかかわらず本人の名前を出して犯罪に関わったことを匂わせる書き込みをネット上にすることはどのような法的問題があるのでしょうか。また、そうした未確認情報を第三者がリポストするなど、拡散する行為自体も罪に問われないのでしょうか。
●この記事のポイント
1)SNSの投稿が刑法上・民法上の「名誉毀損」となるおそれ 2)リポストも、刑法上・民法上の名誉毀損となるおそれがある
●刑法上・民法上の「名誉毀損」となるおそれがある
今回問題になっている投稿は、刑法上(刑法230条)・民法上(民法709条、710条)の名誉毀損にあたる可能性があります。まず刑法上の名誉毀損罪から検討していきます。 刑法230条は、「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。」と規定しています。「公然」「事実を摘示」「名誉を毀損」という要件にあたれば、名誉毀損罪が成立します。 「公然」とは、不特定または多数人が認識しうる状態のことをいいます。本件のようなSNSでの投稿は、不特定・多数いずれの要件も満たしており、問題ないでしょう。 「事実を摘示」の「事実」とは、人の社会的信用を低下させるに足りる事実のことをいいます。「大麻取締法違反」とか「逮捕の話が上がってる」という事実は、犯罪を行ったという事実ですから、この要件を満たすことも問題ありません。 なお、「噂がある」と付け足せば、名誉毀損罪にならないのでは?と言われることがあります。事情によって名誉毀損罪にあたらない場合(「事実の摘示」とはいえなくなる場合)はあるでしょうが、本件のようなケースでは、噂の形をとってはいても、結局伝えたい内容は、「噂がある」ということではなく、大野さんが大麻取締法違反という事実そのものでしょうから、名誉毀損罪は成立すると考えられます。(東京高判昭和41年11月30日参照) これらにより、大野さん(=「人」)の「名誉」が毀損されたことについても問題はないでしょう。 以上より、本件SNSの投稿は、名誉毀損罪の客観的構成要件を満たしています。